○いの町成年後見センター設立準備会設置要綱

令和3年2月10日

告示第5号

(設置)

第1条 いの町成年後見センター(以下「センター」という。)を設立することについて必要な事項を検討するため、いの町成年後見センター設立準備会(以下「準備会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) センターが実施する業務に関すること。

(2) センターの運営体制に関すること。

(3) センターの運営経費に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 準備会は、6人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法律関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) ほけん福祉課長

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(会長)

第4条 準備会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、準備会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 準備会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときには、準備会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 準備会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年2月10日から施行する。

いの町成年後見センター設立準備会設置要綱

令和3年2月10日 告示第5号

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
令和3年2月10日 告示第5号