○いの町成年後見センター設立準備会設置要綱
令和3年2月10日
告示第5号
(設置)
第1条 いの町成年後見センター(以下「センター」という。)を設立することについて必要な事項を検討するため、いの町成年後見センター設立準備会(以下「準備会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 準備会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) センターが実施する業務に関すること。
(2) センターの運営体制に関すること。
(3) センターの運営経費に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 準備会は、6人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 法律関係者
(2) 福祉関係者
(3) 学識経験者
(4) ほけん福祉課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(会長)
第4条 準備会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、準備会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 準備会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときには、準備会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 準備会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月10日から施行する。