○いの町病後児保育施設設置条例

令和3年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、安心して子育てができる環境を整備するため、病気の回復期にある児童について一時的に預かり、保育及び看護を行う施設として、病後児保育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病後児保育施設の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。

(1) 名称 病後児保育室 そらいろ

位置 いの町1510番地1

(2) 名称 病後児保育室 そらいろ 吾北分室

位置 いの町上八川甲2010番地

(3) 名称 病後児保育室 そらいろ 本川分室

位置 いの町長沢123番地8

(保育施設の事業)

第3条 病後児保育室 そらいろ(以下「保育施設」という。)は、病気の回復期にある児童の保育事業(以下「病後児保育事業」という。)を行う。

(利用の登録)

第4条 保育施設の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ町長に利用の登録を届け出なければならない。

(利用の許可)

第5条 前条の規定による届出を行った保護者は、保育施設を利用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(利用者負担金)

第6条 町長は、前条の規定により利用の許可を受けた保護者から、別表に規定する利用者負担金を徴収するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用者負担金を減額し、又は免除することができる。

(利用の拒否及び中止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育施設の利用を認めず、又は利用を取り消すことができる。

(1) 児童の病気が再発状態に、又は急性期にあるなど回復期にあるとは認められない場合

(2) 児童の症状が変化し、保育施設における対応が困難である場合

(3) 定員を超過する場合

(4) その他病後児保育事業を利用することが不適当と認められる場合

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用時間

利用者負担金(1日当たり)

4時間以上

2,000円

4時間未満

1,000円

備考 利用者負担金は、保育施設を利用する児童1人当たりの金額とする。

いの町病後児保育施設設置条例

令和3年3月17日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)