○いの町病後児保育施設設置条例
令和3年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、安心して子育てができる環境を整備するため、病気の回復期にある児童について一時的に預かり、保育及び看護を行う施設として、病後児保育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病後児保育施設の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 病後児保育室 そらいろ
位置 いの町1510番地1
(2) 名称 病後児保育室 そらいろ 吾北分室
位置 いの町上八川甲2010番地
(3) 名称 病後児保育室 そらいろ 本川分室
位置 いの町長沢123番地8
(保育施設の事業)
第3条 病後児保育室 そらいろ(以下「保育施設」という。)は、病気の回復期にある児童の保育事業(以下「病後児保育事業」という。)を行う。
(利用の登録)
第4条 保育施設の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ町長に利用の登録を届け出なければならない。
(利用の許可)
第5条 前条の規定による届出を行った保護者は、保育施設を利用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用者負担金を減額し、又は免除することができる。
(利用の拒否及び中止)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育施設の利用を認めず、又は利用を取り消すことができる。
(1) 児童の病気が再発状態に、又は急性期にあるなど回復期にあるとは認められない場合
(2) 児童の症状が変化し、保育施設における対応が困難である場合
(3) 定員を超過する場合
(4) その他病後児保育事業を利用することが不適当と認められる場合
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用時間 | 利用者負担金(1日当たり) |
4時間以上 | 2,000円 |
4時間未満 | 1,000円 |
備考 利用者負担金は、保育施設を利用する児童1人当たりの金額とする。