○いの町立国民健康保険仁淀病院総合情報システム障害対応規程

令和2年12月21日

訓令第25号

(目的)

第1条 この規程は、いの町立国民健康保険仁淀病院(以下「病院」という。)における総合情報システム(以下「システム」という。)の万一の障害に備え、障害による医療事故の発生や病院運営の混乱防止のため、最善の対応が実施できるよう緊急時における手順を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、いの町立国民健康保険仁淀病院総合情報システム運用管理規程で使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規程は、病院におけるシステム障害による医療サービスの停止、個人情報の漏洩、滅失、毀損等に関する事件・事故及び事件・事故の恐れがある場合(以下「事故」という。)について適用する。

(責任と権限)

第4条 事故の責任及び権限の体制は、次のとおりとする。

(1) システム管理者 事故の全責任を負い、状況調査、原因究明、復旧管理及び関係者への報告等の責任及び権限を持つ。

(2) システム責任者 事故の管理責任を負うものとし、状況調査、原因究明及び復旧管理を行う。

(3) 所属長 自らの管理する部門における事故の管理責任を負うものとし、状況調査、原因究明及び復旧管理を行う。

(4) 事故に関し必要な事項を審議するため、いの町立国民健康保険仁淀病院総合情報システム事故対策本部(以下「事故対策本部」という。)を置く。

(5) 事務局 システム責任者の管理下で、事故対策本部の事務、運営及び事故対応の支援を行う。

(6) 事故対策本部に関する事項は別に定める。

(緊急事態のレベル)

第5条 緊急事態は事故の内容を次に掲げる内容(以下「レベル」という。)に分類し、それぞれ適切な対応を図る。

(1) レベル5 すべてのシステムの機能停止

(2) レベル4 電子カルテシステムの機能停止

(3) レベル3 医事システムの機能停止

(4) レベル2 電子カルテ部門連係又は各部門システム連係機能障害

(5) レベル1 部門システムの障害

(6) レベル0 端末・プリンタの障害

(緊急時の連絡)

第6条 システムが正常に稼働しなかった場合は、事務局に部門、氏名、連絡先、何ができないのかを簡潔に連絡するものとする。

(緊急時時対応手順)

第7条 事故が発生した場合の対応は、次のとおりとする。

(1) 事務局は、状況に応じてシステム障害時対応マニュアルに従いレベルを判別し、必要な対応を講じる。

(2) 事務局は、レベル1以上と判別した場合、又は、診療に大きな影響を与えると思われる場合は、システム責任者に報告する。

(3) システム責任者は、レベルによりシステム障害時対応マニュアルに従い必要な対応を取るとともに、システム管理者に報告する。

(4) システム管理者は、レベル4以上の場合、又は、必要に応じて事故対策本部を招集し、関係する所属長から事実確認の報告に基づき、次の事項についての検討・協議を行う。

 事故発生箇所の特定及び影響範囲の確認、原因分析並びに責任の所在

 当面の対応策、本格対応策とその時期

 影響範囲の拡大防止策

(事故報告書の提出)

第8条 緊急事態のレベル1、2、3の事故の場合は、事故発生箇所に関係する部門の者がその内容を事故報告書(別記様式)に記載し、三日以内に所属長に提出する。

2 所属長は、提出された事故報告書を速やかにシステム責任者を経由してシステム管理者に提出する。

(再発防止)

第9条 システム管理者は、再発防止策の必要性を判断のうえ、必要な場合は事故対策本部において事故の再発防止策を検討し、関係部門に命じ再発防止策を実施する。

(応急措置及び関係者への連絡)

第10条 システム管理者は、個人情報の漏洩など、本人への影響が予測される場合は、事故の影響拡大防止のための応急措置を講じ、必要に応じて関係機関への通知並びに該当者本人への対応措置を講じる。

(報告、公表)

第11条 システム管理者は、事故の重大さに応じて、事故の内容、原因、処置結果等を公表するか否か判断し、必要な場合は、外部に公表する。

(関係者の処分)

第12条 システム管理者は、事故の原因が院内規程の違反によるものであれば、関係者の処分を検討する。

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、システム管理者が別に定める。

この規程は、令和2年12月21日から施行する。

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いの町立国民健康保険仁淀病院総合情報システム障害対応規程

令和2年12月21日 訓令第25号

(令和2年12月21日施行)