○いの町所有の組立式多目的木造建物貸出規程

令和2年10月9日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町における観光交流、地域活動の振興及び充実を図るため、町が所有する組立式多目的木造建物(以下、「当該動産」という。)の貸出及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 当該動産の貸出に関する管理者(以下、「管理者」という。)は、いの町産業経済課とする。

(貸出に供する動産)

第3条 貸出に供する動産は、波川にこにこ館食材供給施設に保管する当該動産とする。

(貸出対象者)

第4条 管理者は、次に掲げる町内の団体又は個人に対し、当該団体の使用申請に基づき当該動産を貸し出すものとする。

(1) いの町観光協会

(2) 地域活性化等の活動を行う公共的団体又は個人

(3) その他、町長が適当であると認めるもの

(貸出制限)

第5条 管理者は、貸出動産の使用目的が次の各号に該当すると認める場合は、貸出を制限することができる。

(1) 特定の政党又は宗派に利用されるおそれがあると認める場合

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認める場合

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行う恐れがある組織の利益と認められる場合

(4) その他、町長が管理及び運営上支障があると認める場合

(使用申請)

第6条 当該動産を使用する者(以下、「申請者」という。)は、動産使用申請書(様式第1号)を使用期日の前日までに管理者に申請するものとする。

(使用許可)

第7条 管理者は、前条に規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認められるときは、当該動産の使用を許可し、動産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取消、現に使用中の場合であっても、その使用を中止することができる。この場合において、その取消しにより前条の許可を受けた団体等(以下「使用団体」という。)又は第三者に損害が生じても、町は一切の責任を負わない。

(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、当該動産を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 当該動産が故障等の理由により共用できないとき。

(3) 使用団体が法令又はこの規程による許可の条件に違反したとき。

(4) 使用団体が偽りその他不正の行為により前条の許可を受けたとき。

(使用者の任務)

第9条 使用者は、当該動産を使用するにあたり、次の事項について留意しなければならない。

(1) 破損又は汚損がないよう適切に管理すること。

(2) 紛失又は盗難がないよう適切に管理すること。

(3) 使用団体以外の第3者に転貸しないこと。

(4) その他善良な管理に努めること。

(使用料)

第10条 当該動産の使用料は無料とする。ただし、当該動産の運搬又は設置に要する経費は、使用者の負担とする。

(弁償)

第11条 使用者は、当該動産を毀損し、又は汚損し、若しくは滅失した場合は、その弁償の責を負うものとする。

2 前項に規定する事実が発生した場合、使用者は、速やかに管理者に報告しなければならない。

(免責)

第12条 町長は、当該動産の誤った使用方法により生じた事故又は貸出し期間中における管理不備により生じた事故に対して、その責任を負わない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年10月9日から施行する。

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いの町所有の組立式多目的木造建物貸出規程

令和2年10月9日 告示第158号

(令和2年10月9日施行)