○いの町産婦健康診査事業実施要綱

令和2年9月30日

告示第150号

(目的)

第1条 この告示は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「健康診査」という。)に係る費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化することを目的として、産婦健康診査事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、いの町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、町長は、健康診査を行う医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 対象者は、健康診査の受診の日において、本町の住民基本台帳に記載されている概ね産後2週間及び産後1か月の出産後間もない時期の産婦とする。

(実施医療機関)

第4条 実施医療機関は、町長が事業の実施について委託した高知県内で分娩を取り扱っている病院、診療所及び助産所とする。

(実施内容)

第5条 実施する健康診査は、次に掲げる内容とする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

2 健康診査の受診回数は、対象者1人につき2回以内とする。

(受診票の交付)

第6条 町長は、対象者に対し、前条第1項に規定する実施項目を含む産婦健康診査受診票(以下、「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、町外からの転入者が対象者であると確認したときは、健康診査の受診状況等を確認し、必要があると認めたときは、受診票を交付するものとする。

(受診方法)

第7条 前条の規定により、受診票の交付を受けた産婦は、県内実施医療機関に当該受診票及び母子健康手帳を提出し、健康診査を受診するものとする。

2 受診票の有効期間は、産後8週間までとする。

(健診費用の助成)

第8条 町長は、対象者が実施医療機関以外の医療機関等において健康診査(第5条第1項の規定を満たすものに限る。)に要した費用(以下「健診費用」という。)を支払った場合は、当該健診費用の全部又は一部を助成金として支給することができる。

2 助成金の額は、健診費用又は事業にかかる委託契約書に規定された額のいずれか少ない方の額を限度とし、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。

3 第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、受診した日から1年を経過する日までに、いの町産婦健康診査費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に受診票及び実施医療機関以外の医療機関等が発行した領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、適当でないと認めたときは産婦健康診査費助成金支給却下決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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いの町産婦健康診査事業実施要綱

令和2年9月30日 告示第150号

(令和2年10月1日施行)