○いの町自主防災組織における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付要綱

令和2年7月28日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、自主防災組織における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金の目的)

第2条 この補助金は、地域における自主防災組織が防災訓練等や大規模災害時に避難所の開設、運営を行う際に新型コロナウイルス感染拡大防止として必要な消耗品等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1自主防災組織について限度額5万円とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象とする消耗費等を別表のとおり例示する。ただし、例示以外の消耗品等であっても、町長が必要と認めるものについては補助対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の規定により補助金の交付申請をしようとする自主防災組織は、様式第1号及び様式第2号を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書が提出された場合に、規則第4条の規定に基づく補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を様式第3号の補助金交付決定通知書により、自主防災組織代表者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第7条 規則第5条に規定する補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業費の額を変更する場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業費の20パーセント以内の変更で、補助金額の増額を生じない場合はこの限りでない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、様式第4号の承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条第1項に規定する補助事業実績報告書及び実績調書の様式は様式第5号及び様式第6号のとおりとし、補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から1月を経過する日又は当該年度の3月10日のいずれか早く到来する日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。

2 交付決定を受けた補助事業者が当該補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第7号)を添えて町長に提出するものとする。

(概算払)

第10条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第8号)による請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助対象事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月28日から施行する。

(令和3年3月31日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日告示第68号)

この告示は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

赤外線体温計、電子体温計、マスク、石けん、ハンドソープ、消毒液、除菌シート、ペーパータオル、簡易ベッド、段ボールベッド、パーテーション、テント(個室タイプ)、ゴミ箱(蓋付き、足踏み式)、ゴミ袋、ビニールシート(受付用)、使い捨て手袋、防護服、防護服用ゴーグル、防護服用マスク、防護服用手袋、防護服用シューズカバー

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いの町自主防災組織における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付要綱

令和2年7月28日 告示第137号

(令和4年4月28日施行)