○いの町自主防災組織における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付要綱
令和2年7月28日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、自主防災組織における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、地域における自主防災組織が防災訓練等や大規模災害時に避難所の開設、運営を行う際に新型コロナウイルス感染拡大防止として必要な消耗品等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1自主防災組織について限度額5万円とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象とする消耗費等を別表のとおり例示する。ただし、例示以外の消耗品等であっても、町長が必要と認めるものについては補助対象とする。
(補助金交付の条件)
第7条 規則第5条に規定する補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業費の額を変更する場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業費の20パーセント以内の変更で、補助金額の増額を生じない場合はこの限りでない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。
2 交付決定を受けた補助事業者が当該補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第7号)を添えて町長に提出するものとする。
(概算払)
第10条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助対象事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月28日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第37号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日告示第68号)
この告示は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
赤外線体温計、電子体温計、マスク、石けん、ハンドソープ、消毒液、除菌シート、ペーパータオル、簡易ベッド、段ボールベッド、パーテーション、テント(個室タイプ)、ゴミ箱(蓋付き、足踏み式)、ゴミ袋、ビニールシート(受付用)、使い捨て手袋、防護服、防護服用ゴーグル、防護服用マスク、防護服用手袋、防護服用シューズカバー |