○いの町介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付要綱
令和2年6月15日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有する介護サービス事業所を運営する介護サービス事業者に対して、COVID―19(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の拡大防止対策のために必要な物品の購入に要する経費の全部又は一部を補助するいの町介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)について、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス 次に掲げるサービスをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス
イ 法第42条第1項第3号に規定する指定離島等相当居宅サービス
ウ 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス
エ 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援
オ 法第48条第1項に規定する指定施設サービス等
カ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービス
(2) 介護サービス事業所 町内に住所を有する介護サービスを行う事業所をいう。
(3) 介護サービス事業者 町内に住所を有する介護サービス事業所を運営する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、指定介護サービス事業者(地方公共団体を除く。)として高知県又はいの町から指定を受けたものとする。ただし、補助対象者の運営するいずれかの事業所が法第76条の2第1項、第78条の9第1項、第83条の2第1項、第91条の2第1項、第103条第1項、第115条の8第1項、第115条の18第1項若しくは第115条の45の8第1項に規定する勧告、第77条第1項、第78条の10、第84条第1項、第92条第1項、第104条第1項、第115条の9第1項、第115条の19若しくは第115条の45の9に規定する指定の取消し又は第104条第1項に規定する許可の取消しの処分を受けたときは、対象としないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業(補助対象者が新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する目的で、令和2年4月1日から同年9月30日までの期間において次に掲げる物品(当該期間において契約し、同日までに納品されたものに限る。)を購入することをいう。以下同じ。)に要した経費とする。
(1) マスク
(2) 医療用ガウン及びウイルス感染防護服
(3) ゴーグル、フェイスシールド及び保護めがね
(4) 手袋
(5) 消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム溶液及び次亜塩素酸水
(6) 手洗い用せっけん
(7) 体温計
(8) うがい薬
(11) その他新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため町長が必要と認めるもの
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、令和3年2月28日までに補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象経費の概要を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、交付決定に係る物品の納入があったときは、補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求がなされたときは、速やかにその内容を審査し、適正であることを確認の上、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(3) 補助金の交付を受けて購入した物品を本来の目的以外の用途に使用したとき。
(4) 補助事業の契約の相手方が別表第2に定めるいずれかに該当すると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月15日から施行する。
別表第1(第5条関係)
介護サービス事業所の単位数表
介護サービス等の種類 | 単位数 |
訪問介護 | 1単位 |
訪問入浴介護 | 1単位 |
訪問看護 | 1単位 |
訪問リハビリテーション | 1単位 |
通所介護 | 1単位 |
通所リハビリテーション | 1単位 |
短期入所生活介護 | 1単位 |
短期入所療養介護 | 1単位 |
特定施設入居者生活介護 | 1単位 |
福祉用具貸与 | 1単位 |
特定福祉用具販売(福祉用具貸与の指定を受けていない場合に限る。) | 1単位 |
居宅介護支援 | 1単位 |
介護老人福祉施設(平成23年厚生労働省令第106号による改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第50条に規定されていた一部ユニット型介護老人福祉施設を含む。) | 1単位 |
介護老人保健施設 | 1単位 |
介護医療院 | 1単位 |
介護療養型医療施設 | 1単位 |
地域密着型通所介護 | 1単位 |
認知症対応型通所介護 | 1単位 |
小規模多機能型居宅介護 | 1単位 |
認知症対応型共同生活介護 | 1単位 |
サテライト型事業所を設置するもの | 1単位 |
別表第2(第12条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であると知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。