○いの町事業継続臨時支援金交付要綱
令和2年5月22日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町事業継続臨時支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少している中小企業及び個人事業者等に対して、経営を維持するために必要な固定費、感染症予防にかかわる経費等について幅広く支援することを目的とする。
(対象事業者、支援金の額)
第3条 支援金の交付対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)及び支援金の額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された支援金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 支援金の交付申請は、1対象事業者につき、1回限りとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに口座振込により支援金を交付しなければならない。
(支援金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取消し、又は既に交付した支援金の全額の返還を求めることができる。
(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は対象事業者に該当しない事実や不正等が発覚したとき。
(2) この要綱の規定に違反する行為をしたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月22日から施行する。
附則(令和2年8月6日告示第142号)
この告示は、令和2年8月6日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
対象事業者 | 支援金の額 |
(1) 事業継続(一般)臨時支援金 次の要件をすべて満たす者とする。 ① 町内に事業所を有する中小企業及び個人事業者 ② 2019年以前から事業収入(売上げ)を得ており、今後も事業を継続する意思があること ③ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020年1月から8月のいずれかの月の事業収入(売上げ)と前年同時期を比較した減少率が20%以上50%未満であること ④ 2020年8月末時点で国の「持続化給付金」の対象事業者(減少率50%以上)でないこと ⑤ 法人格のない任意団体のため国の「持続化給付金」の対象とならなかったものにあっては、減少率が20%以上の場合は、法人として本支援金の対象とする ⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業所に該当しないこと ⑦ 政治団体に該当しないこと ⑧ 宗教上の組織若しくは団体でないこと ⑨ 申請事務所の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、高知県暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと ⑩ 本臨時支援金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する事業者でないこと | ・上限額 法人については、50万円を上限とする。 個人事業者については、30万円を上限とする。 ・算出方法 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲20%以上▲50%未満月の売上×12か月) その他算出根拠については、国の持続化給付金に準ずる。 |
(2) 事業継続(創業応援)臨時支援金 次の要件をすべて満たす者とする。 ① 町内に事業所を有する中小企業及び個人事業者 ② 2020年1月1日から8月31日までの期間に開業し、今後も町内で事業を継続する意思があること ③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業所に該当しないこと ④ 政治団体に該当しないこと ⑤ 宗教上の組織若しくは団体でないこと ⑥ 申請事務所の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、高知県暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと ⑦ 本臨時支援金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する事業者でないこと | 1事業者当たり15万円とする。 |
(3) 事業継続(特定)臨時支援金 次の要件をすべて満たす者とする。 ① 町内にある「道の駅」及び「水辺の駅」(以下、「道の駅等」という。)の事業者であり、町と指定管理の協定を締結していること ② 2020年4月28日付けで通知した休業依頼期間において、施設休業を実施した事業者 | ・前年5月の売上額に0.3を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とします。ただし、その額が200万円を超える場合は、200万円を上限とします。 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 添付書類 |
(1) 事業継続(一般)臨時支援金 | ① 2019年中の収入がわかる書類の写し 【個人の場合】 ・所得税確定申告書第一表、又は町県民税申告書の控え ・青色申告の方は「所得税青色申告決算書」の控え ・白色申告、及び町県民税申告の方は、申告の基礎となった帳簿等の資料(月々の収入額が記載されたもの) 【法人の場合】 ・対象月の属する事業年度の直前年度(原則2019年度)の確定申告書別表一の控え(1枚)及び法人事業概況説明書の控え(2枚) ② 2020年中の収入がわかる書類の写し 【個人・法人共通】 ・2020年1月から8月までの収入がわかる売上台帳や帳面など、2020年中分の確定申告等の基礎となる資料 ③ 本人確認書類の写し(個人事業者の方のみ) ・個人事業者の方は、本人確認のため次の書類が必要になります。 例:運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・保険証書等(いずれか1つ) ④ 法人であることが分かる書類の写し(法人のみ) ・法人登記 |
(2) 事業継続(創業応援)臨時支援金 | ① 創業の開始を確認できる書類の写し ・開業届や、創業開始に向けて支出した経費の領収書等、2020年1月1日から8月31日までに創業、または創業開始の準備をしていたことがわかる書類 ② 本人確認書類の写し(個人事業者の方のみ) ・個人事業者の方は、本人確認のため次の書類が必要になります。 例:運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・保険証書等(いずれか1つ) ③ 法人であることが分かる書類の写し(法人のみ) ・法人登記 |
(3) 事業継続(特定)臨時支援金 | ① 2019年中の収入がわかる書類の写し 【個人の場合】 ・所得税確定申告書第一表、又は町県民税申告書の控え ・青色申告の方は「所得税青色申告決算書」の控え ・白色申告、及び町県民税申告の方は、申告の基礎となった帳簿等の資料(月々の収入額が記載されたもの) 【法人の場合】 ・対象月の属する事業年度の直前年度(原則2019年度)の確定申告書別表一の控え(1枚)及び法人事業概況説明書の控え(2枚) ② 本人確認書類の写し(個人事業者の方のみ) ・個人事業者の方は、本人確認のため次の書類が必要になります。 例:運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・保険証書等(いずれか1つ) ③ 法人であることが分かる書類の写し(法人のみ) ・法人登記 |