○いの町感染拡大防止休業協力金交付要綱
令和2年4月24日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町感染拡大防止休業協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、外部からの感染リスクとクラスター発生要因ともなりうる環境をできるだけ排除するため、自主的な休業又はテイクアウトや配達等への営業変更措置等を行う店舗又は施設(以下「店舗等」という。)を運営する事業者に対し、協力金を交付することにより、本町における新型コロナウイルス感染拡大を防止することを目的とする。
(対象事業者)
第3条 協力金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に所在する店舗等において、令和2年4月22日以前に開業しており営業実態がある法人、個人、グループ又は団体。
(2) 町長が休業協力を依頼するサービスの提供により社会的距離が保てず、不特定多数の「密着」「密接」を引き起こす恐れのある店舗等(別表)を令和2年4月29日から令和2年5月6日までの8日間を休業した者。ただし、宿泊施設において、施設内での飲食の提供の場を20時から翌5時までの間を休業し、かつ19時以降の酒類の提供を休止した施設は、休業したものとみなす。
(協力金の額)
第4条 協力金の額は、1店舗(施設)あたり、10万円とする。
(協力金の交付申請及び交付申請の制限)
第5条 対象事業者は、協力金の交付を受けようとするときは、いの町感染拡大防止休業協力金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 営業実態が確認できる書類の写し
(2) 期間中の休業状況が分かる書類
(3) 振込先が分かる書類の写し
2 協力金の交付申請は、1店舗(施設)につき、1回限りとする。
(休業の確認)
第8条 町長は、対象事業者による休業について確認を行うものとする。その際、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮し、電話等による聞き取りなど適当な手段によって行わなければならない。
(協力金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付決定を取消し、又は既に交付した協力金の全額の返還を求めることができる。
(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は協力金事業の実施について不正な行為をしたとき。
(2) 高知県休業等協力金と重複して協力金を受け取ったことが判明したとき。
(3) この要綱の規定に違反する行為をしたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月24日から施行する。
別表(第3条関係)
対象店舗・事業所等
サービスの提供により社会的距離(ソーシャルディスタンス)が保てず、不特定多数の「密集」「密接」を引き起こすおそれがあるもの。
種類 | 施設・事業等の例 | 備考 |
① 飲食提供 | 食堂、レストラン、料理店、割烹、そば店、すし店、居酒屋、スナック、喫茶店、その他飲食店 | 【対象となる内容】 休業又はテイクアウトや配達等への営業変更 |
宿泊施設での飲食の提供 | 【対象となる内容】 20時~翌5時休業、併せて19時以降の酒類の提供を禁止 | |
② 各種教室 | 学習塾、英会話教室、フィットネスクラブ、その他の教室 | 【対象となる内容】 休業 |
※生活を維持する上で特に必要と考えられる施設は対象とはしません。