○波川にこにこ館食材供給施設の設置及び管理に関する条例

令和2年6月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、波川にこにこ館食材供給施設(以下「にこにこ館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 いの町の地域資源を活かした体験型観光を推進するため、仁淀川河川敷を訪れる人々に、いの町の地域食材等を使用した飲食品の提供を通じ、地域の活性化を図ることを目的として、食材供給施設を次のとおり設置する。

名称

位置

波川にこにこ館食材供給施設

いの町波川1862番4

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、にこにこ館の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日等)

第4条 にこにこ館の開館時間及び休館日は、指定管理者が定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。

(原状回復の義務)

第6条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、条例に基づく諸規定に違反し指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合は、にこにこ館を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 指定管理者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による指定管理者の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

波川にこにこ館食材供給施設の設置及び管理に関する条例

令和2年6月18日 条例第17号

(令和2年10月1日施行)