○いの町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年3月27日

訓令第8号

(総則)

第1条 いの町会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮した知識及び技能を評価することをいう。

(3) 業績評価 あらかじめ設定された業務目標の達成度により、その業務上の業績を評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、様式第1号又は様式第1号の2に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、町長が人事評価の実施が困難であると認めるものについては、この限りではない。

(評価者、確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者及び確認者を指定することができる。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとする。

(業務目標の確認)

第6条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第8条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項による確認の後に、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。ただし、被評価者で評価が良となった者が面談を求めない場合には、この限りではない。

(勤勉手当が支給される者の業績評価の方法等)

第8条の2 被評価者がいの町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いの町条例第30号。以下「条例」という。)第3条に定める勤勉手当の支給対象であるときは、条例第8条の2及び第19条の2で準用するいの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)第17条に定める基準日以前6箇月の期間における業績評価を行うものとする。

2 確認者は、前項に定める基準日以前6箇月の業績評価について審査を行い、業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項による確認の後に、被評価者の業績評価が良好以外の場合はその結果を業績評価結果通知書を用いて当該被評価者に開示するものとし、業績評価が良好であった場合は被評価者からの結果開示の求めがない限り、これを省略することができる。

(人事評価の結果の活用)

第9条 任命権者は、被評価者であった者が会計年度任用職員の採用選考試験を受験する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考試験の合否の決定の参考にすることができる。

2 業績評価の結果は、条例第3条に定める勤勉手当の算定に用いる成績率として活用する。

(不服申立に関する処理)

第10条 第8条第3項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する不服申立へ対応するため、町長が指名する者で構成する人事評価制度に関する不服申立処理委員会を置く。

2 人事評価の結果及び第8条の2第3項の規定に基づき開示された業績評価の結果に不服があるときは、評価の開示を受けた日の翌日から起算して7日目までに不服申立処理委員会に対し不服を申し出ることができる。

3 前項の規定による申し出をするときは、総務課長に対し不服の内容及びその理由を記載した書面(様式第2号)を提出するものとする。

4 町長は、会計年度任用職員が不服申立をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

5 不服申立処理に関わった職員は、不服申立のあった事実及び当該内容その他不服申立処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日訓令第12号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

所属区分

被評価者区分

被評価者職名

評価者

確認者

議会事務局

議会事務局の職員

事務補助員

書記

事務局長

教育委員会

保育園・幼稚園・認定こども園の職員

保育士、幼稚園講師、調理員

主任、教頭、副園長、保育教諭、教育次長又は教育事務所長が指定する者

園長、教育次長又は教育事務所長

小・中学校の職員

養護支援員

校長又は教頭

教育次長又は教育事務所長

校務支援員

校長又は教頭

教育次長又は教育事務所長

特別支援教育支援員

校長又は教頭

教育次長又は教育事務所長

生活学習支援員

校長又は教頭

教育次長又は教育事務所長

学習支援員

校長又は教頭

教育次長又は教育事務所長

教育指導員

校長又は教頭

教育次長又は教育事務所長

学校図書支援員

校長又は教頭

教育次長又は教育事務所長

部活動指導員

校長又は教頭

教育次長又は教育事務所長

用務員

校長又は教頭

教育次長又は教育事務所長

児童会の職員

留守家庭児童会

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

給食センターの職員

調理員

センター長又は主任

教育次長又は教育事務所長

みどり寮の職員

寮母、調理員、指導員

教育事務所次長

教育事務所長

上記以外の職員

事務補助員

館長、教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

IT専門員

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

ICT支援員

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

スクールソーシャルワーカー

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

研究所所長

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

のぞみ教室所長

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

外国青年

(JETプログラム)

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

のぞみ教室講師

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

教育指導員

教育次長補佐又は係長

教育次長又は教育事務所長

教育相談員

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

外国語講師

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

組織力向上推進監

教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長

教育次長又は教育事務所長

仁淀病院

看護師・准看護師


主任看護師

看護師長

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・栄養士・歯科衛生士


主任

副院長

薬剤師


主任

薬局長

介護福祉士・介護員


主任介護員

看護師長

上記以外の職員

事務補助員

主監又は係長及び所長及び主任

事務長

薬剤助手

主任

薬局長

リハビリ助手

主任

副院長

作業員

主監又は係長

事務長

宿直員

主監又は係長

事務長

運転手兼作業員

主任

事務長

食事介助

主任看護師

看護師長

運転手

主任

事務長

特別養護老人ホーム

看護師


主任看護師

所長

介護員


主任介護員

所長

上記以外の職員

事務補助員

所長が指定する者

所長

機能訓練指導員

所長が指定する者

所長

水分補給員・見守員

所長が指定する者

所長

上記以外

上記以外の職員

事務補助員

補佐又は係長

所属長

国土調査補助員

補佐又は係長

所属長

文書配付員

補佐又は係長

所属長

保健師

補佐又は係長

所属長

社会福祉士

補佐又は係長

所属長

管理栄養士

補佐又は係長

所属長

看護師

補佐又は係長

所属長

栄養士

補佐又は係長

所属長

言語聴覚士

補佐又は係長

所属長

理学療法士

補佐又は係長

所属長

作業療法士

補佐又は係長

所属長

空家調査員

補佐又は係長

所属長

移住専門相談員

補佐又は係長

所属長

認定調査員(障害)

補佐又は係長

所属長

認定調査員(介護)

補佐又は係長

所属長

紙漉き指導員

補佐又は係長

所属長

紙の博物館嘱託

補佐又は係長

所属長

地域おこし協力隊

補佐又は係長

所属長

集落支援員

補佐又は係長

所属長

運転手(バス)

補佐又は係長

所属長

運転手(デマンド)

補佐又は係長

所属長

技術指導員

補佐又は係長

所属長

介護支援専門員

補佐又は係長

所属長

技術補助員

補佐又は係長

所属長

簡易郵便局事務取扱者

補佐又は係長

所属長

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令和2年3月27日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)