○高知県立高知追手前高等学校吾北分校寄宿舎運営費補助金交付要綱
令和2年3月20日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、高知県立高知追手前高等学校吾北分校寄宿舎運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、高知県立高知追手前高等学校吾北分校の教育振興のため、その振興を図ることを目的とする団体が行う寄宿舎運営事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助対象事業は寄宿舎後援会(以下「補助事業者」という。)が行う高知県立高知追手前高等学校吾北分校の寄宿舎運営に係る家賃相当額及び共益費の合計額とする。
2 規則第3条第2項第4号に定める必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
(補助金の変更)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた額について、交付決定額の変更が生じた場合は、様式第3号に定める変更申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 事業が完了したものは、様式第5号に定める補助金実績報告書により実績を町長へ報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めがあるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。