○いの町部活動検討委員会設置要綱

令和2年3月20日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 いの町において、いの町立中学校における部活動(以下「部活動」という。)に関し、地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進めるための計画(以下「計画」という。)を策定するため、いの町部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他、検討委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員及び組織)

第3条 検討委員会は、教育に見識のある者、学校関係者により15名以内で構成する。

2 検討委員会の委員は、教育長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、計画決定の日までとする。

4 検討委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。

5 委員長は、委員の互選により定める。

6 副委員長は、委員長が指名する。

7 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報償及び旅費)

第4条 委員会に要する報償及び旅費は、地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成16年条例第38号)別表に規定するスポーツ推進委員に準ずる。

(検討委員会)

第5条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に委員以外の者に出席を求め、資料の提出や意見、説明、その他の協力を求めることができる。

3 検討委員会は、原則として公開とする。ただし、出席した委員の半数以上の多数で議決したときは、非公開とする。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、いの町教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営等に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月20日から施行する。

(令和2年11月18日教委告示第16号)

この要綱は、令和2年11月18日から施行する。

いの町部活動検討委員会設置要綱

令和2年3月20日 教育委員会告示第4号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
令和2年3月20日 教育委員会告示第4号
令和2年11月18日 教育委員会告示第16号