○いの町地籍調査推進員運営要綱
令和2年3月31日
告示第80号
いの町国土調査推進員運営要綱(平成16年いの町告示第59号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、いの町に地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置くことにより、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査の円滑な推進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 推進員は、調査実施地区の地区長が当該地区を主体とした土地事情等に精通した者を選出し推進員名簿を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の推進員名簿及び町長が必要と認める者に委嘱する。
(任期)
第3条 推進員の任期は1年とする。ただし、推進員がその職務の遂行ができなくなったとき、又は当該年度の事業(E工程)が完了したときは、任期満了前に推進員の職を解くことができる。
2 補充推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 一筆地調査の立会いと現地案内に関すること。
(2) 町と土地所有者との連絡に関すること。
(3) 境界紛争に関する和解の促進その他紛争の円満解決に関すること。
(4) その他、事業推進に必要なこと。
(報償金)
第5条 町長は、推進員が前条の職務を行ったときは、予算の範囲内において推進員に対して報償金を支給するものとする。
職務に要した時間 | 報償金の額 |
1日(3時間を越えるとき) | 8,200円 |
3時間以内 | 5,740円 |
3 推進員の自宅から調査対象とする土地(以下、「現地」という。)までの旅費については、いの町一般職員の旅費に関する条例(平成16年いの町条例第45号)第13条第1項及び第2項の規定を準用する。
(傷害保険)
第6条 町長は、推進員が現地での調査中又は自宅と現地との間を往復する途中に被った事故傷害を補償するため、推進員に傷害保険を掛けるものとする。
2 事故傷害の補償額は、前項の規定により契約した傷害保険の額とする。
(守秘義務)
第7条 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。