○いの町情報通信利用料補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、光回線未整備地域の町民等の利便性向上を図るため、予算の範囲内で情報通信利用料の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、モバイルルーターと呼ばれるパソコンやタブレットなどのWi-Fi通信に対応している端末をインターネットに接続できる小型の電子機器又は、固定電話の回線を利用してインターネットに接続するための通信にかかるサービスの利用料(以下、利用料という)のうち令和2年4月1日以降に支払ったもの。ただし、入会金、手数料、違約金、ルーターやモデム機器の保険料又は、故障時の修繕料等の費用は除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町の住民基本台帳に登録されている個人又は、町内に事務所を有する法人であること。
(2) 別表の光回線の未整備地域に居住又は、事務所を有する者であること。
(3) 申請者自らが使用するものであること。
(4) 町税等の滞納がない者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、1ヶ月あたりの利用料(消費税及び地方消費税を含む。)について、3,000円又は、実費のいずれか低い金額の12ヶ月分を上限とする。
2 申請期間の利用料に対するキャッシュバック等がある場合は、その金額相当分を補助金から減額するものとする。
3 補助金の申請は、1世帯又は、1事務所につき1回とする。ただし、1回の申請にかかる補助対象期間が12ヶ月に満たない場合は、残期間について翌年度に申請することができるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた事業につき、交付決定額の変更を受けようとするときは、様式第2号による補助金交付変更承認申請書を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書に補助金の交付決定を受けた期間に支払った利用料の金額がわかる領収書等の写しを添えて補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(交付請求)
第8条 申請者が当該補助金の請求をしようとするときは、様式第5号による請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金交付請求書受理後、速やかに口座振替等の方法により申請者に交付するものとする。
(交付の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第14号)
この告示は、令和3年3月10日に施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係) 光回線未整備地域
地区 | 区域 | 未整備地域 |
本川地区 | 上本川 | 寺川 |
下本川 | 足谷の一部、中野川の一部 | |
吾北地区 | 清水 | 伊守川の一部、川窪の一部、大野の一部 |
上八川 | 西川の一部、枝川の一部、土居の一部 | |
小川 | 高樽、妙見、中峯、奥大野、仏堂、成川、南越 松尾、西津賀才の一部、川又の一部 | |
下八川 | 十田 | |
伊野地区 | 神谷 | 中追の一部 |
伊野 | 横薮、蔭、槙の一部 |