○いの町ふるさと納税寄附要綱

令和2年4月1日

告示第73号

いの町ふるさと納税寄附要綱(平成20年いの町告示第59号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町の発展を願う個人から広く寄附を募り、これを財源として各種事業に活用し、個性豊かな活力あるまちづくりを行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づきいの町にされた寄附をいう。

(2) 寄附者 いの町に対し、ふるさと納税をした者をいう。

(事業の区分)

第3条 ふるさと納税により寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊かな自然と生活が共存するまちづくり事業

(2) 子どもたちを守り育てる事業

(3) 元気いっぱいのいの町をつくる事業(分野を限定しない町政全般に対する寄附)

(ふるさと納税の使途指定)

第4条 ふるさと納税をしようとする者は、自らの寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。

2 町長は、前項の指定がなかったときは、前条第3号の事業の指定があったものとみなすものとする。

(ふるさと納税の申出)

第5条 町に対しふるさと納税をしようとする者は、寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、インターネットを経由して専用申込みフォームにより申出をしようとする場合は、この限りではない。

(寄附金の受入)

第6条 寄附金の受入方法は、次のいずれかの方法によるものとし、ふるさと納税をしようとする者が指定するものとする。

(1) 払込取扱票による納入

(2) 銀行振込による納入

(3) 現金書留による納入

(4) いの町役場窓口での現金持参による納入

(5) クレジットカード決済その他のオンライン決済による納入

2 町長は、申出又は受け入れた寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、申出を拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。

(受入後の手続)

第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、管理台帳を作成し、寄附者の氏名、住所、連絡先、寄附金の額、申し出日、納入日、使途その他町長が必要と認める事項を記録し、速やかに寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者に送付するものとする。

(返礼品の贈呈)

第8条 町長は、寄附者のうち住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定に基づくいの町の住民基本台帳に記録されていないものに対して、寄附金の額に応じ、返礼品を贈呈し謝意を表するものとする。

2 返礼品は、次の各号に掲げる事項とし、町の地域振興につながる特産品であることとする。

(1) 町から贈呈する返礼品としてふさわしいと認められる農林水産物、加工品、工芸品、利用券であり、かつ換金性がないものであること。

(2) 町民が生産者若しくは事業主であるもの、又は町内に事業所(本店・支店等は問わない)があること。

(3) 農林水産物にあっては、町内で生産又は加工されているものであること。

(4) 加工品及び工芸品にあっては、加工若しくは製造が町内で行われているもの又は原材料が町内で生産されているものであること。

(5) 利用券にあっては、町内で利用できるものであること。

(6) 安定的な供給が可能なものであること。

(7) 前6号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(事務の所管)

第9条 寄附金受入れに係る事務は、総合政策課において行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日告示第153号)

この告示は、令和2年9月23日から施行する。

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いの町ふるさと納税寄附要綱

令和2年4月1日 告示第73号

(令和2年9月23日施行)