○いの町仁淀川水系清流保全対策事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第62号

仁淀川水系清流保全対策事業補助金交付要綱(平成25年いの町告示第92号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川の清流保存に関する条例(平成16年いの町条例第155号)第12条及びいの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町仁淀川水系清流保全対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、仁淀川の清流保全及び環境整備等を推進し、もって快適な生活環境の向上を目指すことを目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、前条の目的を達成するための活動を行う、町民又は町民が主体となって運営されている団体とする。

(補助対象事業)

第4条 この告示による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる区域における次の各号に掲げる事業とする。

(1) 美化及び浄化活動事業

(2) 生活排水の浄化事業

(3) その他町長が特に必要と認める事業

(補助金)

第5条 町長は、前条の事業に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、70,000円を上限とする。ただし、補助対象経費の額が70,000円を下回る場合は、当該経費の額とする。

(補助対象経費等)

第6条 補助対象経費及び補助対象外経費は、別表第2に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 実施計画書(別紙1―1)

(2) 収支予算書(別紙1―2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した場合は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しない旨を決定した場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(変更承認等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に係る事業費を増額しようとするとき。

(2) 補助事業者(補助事業者が団体であるときは当該団体の代表者を含む。)を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を行う場所又は方法を変更しようとするとき。ただし、事前協議により軽微な変更と認められる場合はこの限りではない。

(4) 補助事業が補助金交付決定通知書に記載された期限内に完了しないとき。

(5) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項の規定により変更(中止・廃止)承認申請書を提出するときは、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 実施計画書(別紙2―1)

(2) 収支予算書(別紙2―2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の属する3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(別紙3―1)

(2) 収支精算書(別紙3―2)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。ただし、確定した補助金の額が、第8条の規定により通知した補助金交付決定額と同額である場合は、通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、補助金請求書(様式第7号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の請求に基づき補助金を交付する。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により交付することができる。概算払又は前金払の額は、補助事業者の事業実施時期、必要経費等を勘案して町長が決定する。

(補助金交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、この告示に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合で、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分について、補助金を返還させるものとする。

2 町長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

(実施状況の確認)

第16条 町長は、補助事業の実施状況を確認するため、補助事業者に対し必要な報告若しくは書類の提出を命じ、又は調査をすることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象区域

仁淀川本川(いの町の行政区域内に限る。)

宇治川(早稲川の区域を含む。)

相生川

別表第2(第6条関係)

補助対象経費及び補助対象外経費

1 補助対象経費

(1) 報償費(講師、指導者等に対する謝金)

(2) 消耗品費(草刈機・鎌等の清掃道具購入費、植栽用花・肥料等購入費、事務用品費等)

(3) 燃料費(草刈機の燃料費、車の燃料費)

(4) 印刷製本費(資料等の印刷費、写真の現像代等)

(5) 通信運搬費(切手等の郵送経費)

(6) 保険料(ボランティア保険掛金等)

(7) 使用料・賃借料(会場使用料、機器賃借料等)

(8) その他の経費で町長が必要と認める経費

2 補助対象外経費

(1) 食糧費

(2) 会員、関係者及び関係団体等に対する慶弔費、見舞金等の交際費及びこれに類する経費

(3) 積立金及び預金

(4) 他団体等への補助金、負担金等

(5) 団体の構成員に対する交通費等の各種手当、人件費及び労務に対する対価

(6) 支出が領収書等で確認できない経費

(7) その他社会通念上、公金で賄うことがふさわしくないと考えられる経費

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

いの町仁淀川水系清流保全対策事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)