○いの町基幹相談支援センター設置要綱
令和2年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常的及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、いの町基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。
(設置)
第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
いの町基幹相談支援センター | いの町1400番地 |
(事業)
第4条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害の種別及び各種のニーズに対応できる総合的な相談支援及び専門的な相談支援
(2) 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導及び助言
(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援
(4) 地域の相談機関との連携強化の取組
(5) 障害者支援施設、精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
(6) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
(7) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条に規定する虐待防止センターの機能に関する事業
(8) 成年後見制度の利用等に関する支援及び普及啓発
(9) 障害を理由とする差別に関する相談並びに紛争の防止及び解決に関する事業
(10) その他センターの目的を達成するために必要と認められる事業
(職員の配置)
第5条 センターには地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の必要な職員を配置するものとする。
(庶務)
第6条 センターの庶務は、ほけん福祉課において行う。
(守秘義務)
第7条 センターの業務に従事する者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。