○いの町自発的活動支援事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第48号
(目的)
第1条 いの町自発的活動支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等とその家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより共生社会の実現を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とその家族、地域住民とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害者等及びその家族が互いの悩みを共有又は情報交換のできる交流会活動支援
(2) 障害者等を含めた地域における災害対策活動支援
(3) 地域で障害者等が孤立することがないよう見守る活動支援
(4) 障害者等が、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援及び障害者等に対する社会復帰活動支援
(5) 障害者等に対するボランティア養成及び活動支援
(6) その他、前5号に掲げる支援以外の事業目的達成のための支援
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。