○いの町高度無線環境整備推進事業補助金交付要綱
令和2年3月18日
告示第47号
(趣旨)
第1条 いの町内において、情報格差の解消を行うことで、町民の安心・安全の確保や移住・定住促進、行政サービスの向上など幅広い分野へ活用するほか、公衆Wi-Fi(ワイファイ)の設置などを見据えた高度無線環境の基盤整備を行うことを目的とする、光ファイバ等の伝送路設備等を整備する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に定める電気通信事業者(以下「事業者」という。)に対し、いの町高度無線環境整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱においていの町高度無線環境整備推進事業(以下「事業」という。)とは、いの町内において光ファイバ等の超高速通信基盤の未整備地区において、事業者が行う高速かつ大容量無線局の前提となる光ファイバ等の伝送路設備等を整備する事業をいう。
(事業の前提)
第3条 この事業は、光ファイバ等の超高速通信基盤を整備する事業者が、国の所管する無線システム普及支援事業費等補助金のうち、高度無線環境整備推進事業(伝送用専用線設備整備助成事業)に係る補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付を受けることを前提として実施するものである。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる条件を全て満たしている事業者とする。
(1) いの町高度無線環境整備推進事業プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)に基づく公募により、事業実施候補者として選定されていること。
(2) 国庫補助金の交付の決定を受けていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、光ファイバー網等による超高速ブロードバンドサービスを提供するために必要な経費の一部で次の各号に掲げるものとする。
(1) 局舎整備費
(2) 線路整備費(分岐装置から加入者宅への引込線を除く。)
(3) 付帯工事費
(4) その他補助が適当と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金相当額及び補助対象事業者負担額を除いた額とし、予算の定める範囲内とする。この場合において、補助対象経費に係る消費税相当額については対象としないものとする。
2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 事業の概要、計画
(2) 事業に要する経費の見積書及びその明細書
(3) 国庫補助金の交付決定通知書の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 補助対象事業者は、前項の補助金の交付の申請をするにあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第8条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、いの町高度無線環境整備推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 補助事業者が、国庫補助金の交付決定の取り消しを受けた場合
(2) 実施要領に定める「参加資格」の要件を満たさない又は満たさなくなった場合
(着手届け)
第10条 補助事業者は、事業に着手しようとするときは、いの町高度無線環境整備推進事業着手届(様式第3号)により町長にその旨を届け出なければならない。
(変更等の承認)
第11条 補助事業者は、事業の内容等について次に定める変更の事由が生じたときは、いの町高度無線環境整備推進事業補助金等変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業の内容の変更
(2) 事業に要する経費の増減
2 前項の規定による変更申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業変更概要書
(2) その他町長が必要と認める書類
(事業の遂行)
第12条 補助事業者は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の遂行の状況について報告を求めることができる。
2 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。
(1) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったとき。
(事業の遂行等の命令)
第14条 町長は、事業が法令等の定め又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他町長の命令若しくは指示に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(完了報告)
第15条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかにいの町高度無線環境整備推進事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 施設の完成後の図面及び設備の配置状況が分かる書類
(3) 事業の作業状況及び完成後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第17条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、いの町高度無線環境整備推進事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(繰越承認申請)
第18条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰越しする必要がある場合は、様式第10号による繰越承認申請書を提出し、町の承認を受けなければならない。
(事業の経理)
第19条 補助事業者は、事業の経理についてその収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金交付が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加させた財産のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第13号)
この告示は、令和3年3月10日に施行する。