○いの町都市再生協議会設置要綱
令和2年3月27日
告示第40号
(設置)
第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づくいの町立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)を策定し、今後の人口減少及び少子高齢化社会に対応した持続可能なまちづくりを推進するため、同法第117条第1項の規定に基づき、いの町都市再生協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議するもとする。
(1) 立地適正化計画の策定及び変更に関すること。
(2) 立地適正化計画の実施に関すること。
(3) その他都市再生に関し町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員で組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体代表者等
(3) 誘導施設等整備民間事業者(法第117条第2項に規定する誘導施設等整備民間事業者をいう。)
(4) 行政関係者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。(資料提供その他の協力等)
第6条 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、土木課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。