○いの町産前・産後サポート事業実施要綱
令和2年3月23日
告示第38号
(目的)
第1条 いの町産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)は、妊産婦及びその家族が抱える妊娠・出産・子育てに関する悩み等について、保健師又は看護師等の専門職が相談支援等を行い、妊産婦の心身の安定や育児不安、孤立感の解消を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦(概ね、妊娠初期から産後1年までとする)及びその家族とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 対象者の出産若しくは子育てに関する悩み相談支援
(2) 産前・産後の心身の不調に関する相談支援
(3) 育児に関する助言・指導
(4) 母子保健関係機関、関係事業との連絡調整
(費用の負担)
第5条 事業の利用料は、無料とする。
(委託料の支払い)
第6条 第2条ただし書の規定により事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を事業者に対して支払うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。