○いの町立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督するいの町教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する規則
令和2年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第8条の規定に基づき、いの町立学校の教育職員(同条例第2条に規定する規定する教育職員をいう。)(以下「教育職員」という。)の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督するいの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1箇月において45時間
(2) 1年において360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月において100時間未満
(2) 1年において720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において45時間を超える月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。