○いの町是友防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する規則
令和2年3月23日
規則第13号
(設置)
第1条 町は、町民の安心安全に資するため、大規模災害の発生に備えた防災備蓄品の保管や災害時の物資集積を行い、また避難所として機能を有する防災研修室を備えた防災備蓄倉庫を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 是友防災備蓄倉庫
位置 いの町158番2他
(施設の用途)
第3条 施設の用途は次のとおりとする。
(1) 防災備蓄倉庫
(2) 防災研修室
(3) 便所
(4) 炊事場
(5) 倉庫
(6) 屋上
(7) 駐車場
(8) 防災広場(グラウンド)
(施設の管理)
第4条 是友防災備蓄倉庫は、町が管理する。ただし、防災研修室、便所、炊事場、倉庫、屋上、駐車場及び防災広場(グラウンド)(以下「防災研修室等」という。)については、施設の適正な管理、清掃等について、委託することができる。
(施設の利用)
第5条 防災研修室等は、防災協定締結者及び関係自治体の視察受入れ、又は町民及び自主防災組織など団体の防災研修の目的に使用する場合に限り利用できるものとする。
2 町長は、公益のために必要があると認める場合は、防災研修室等を利用させることができる。
(原状回復)
第6条 利用者は、施設の利用を終了し又は中止したときは、直ちに利用した施設を現状に回復しなければならない。
(注意義務)
第7条 防災備蓄倉庫の開閉及び備蓄品の入出庫に従事する者は、次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 備蓄品の滅失又は破損のおそれはないか。
(2) 備蓄品の維持、保存上不備な点はないか。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、いの町是友防災備蓄倉庫の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。