○いの町立国民健康保険仁淀病院名誉院長の称号授与に関する規則
令和2年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立国民健康保険仁淀病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号を授与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(称号の授与)
第2条 町長は、いの町病院事業の設置等に関する条例(平成17年いの町条例第8号)第2条に定める病院(以下「病院」という。)の院長の職に永年あった者で、病院事業の運営に貢献し、町の医療行政に功労があったと認められる者に対して名誉院長の称号を授与することができる。
2 名誉院長は、終身とする。
(称号記)
第3条 名誉院長には、称号記(別記様式)を授与する。
(待遇)
第4条 名誉院長には、次の待遇を与えることができる。
(1) 病院の式典及び諸行事への招待
(2) その他町長が必要と認める待遇
(称号の取消し)
第5条 町長は、名誉院長の称号を授与した者が、本人の責に帰すべき行為により著しくその名誉を失墜させたと認めたときは、その称号を取り消すことができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、名誉院長の称号の授与について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。