○いの町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いの町条例第30号。以下「条例」という。)及びいの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年いの町条例第44号)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(いの町の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条及び前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第12条の規定により準用するいの町職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号。以下「給与条例」という。)第5条第1項中「毎月1回、その月の1日から末日までの期間について、その月額を支給する。」とあるのは、「その月の1日から末日までの期間について、その月額を別表第2に定める日に支給する。」と読み替える。

2 給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の支給は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日を支給日とする。

(1) 別表第2の右欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前前日(その日が14日となるときは、17日(17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(第3号において「休日」という。)に当たるときは、18日))

(2) 別表第2の右欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日

(3) 別表第2の右欄に定める日が16日でその日が休日に当たるとき 17日

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料を前条に定める日に支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第12条の規定により準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第12条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び給与条例第13条の2に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第12条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第2項に規定する町長が規則で定める割合、同項に規定する町長が規則で定める時間並びに第4項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第12条の規定により給与条例第12条第1項、第2項及び第4項本文の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第12条の規定により準用する給与条例第13条に規定する町長が規則で定める日及び町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第12条の規定により給与条例第13条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、いの町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年いの町規則第29号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第15条第1項に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第8条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第10条に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第15条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第19条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例19条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第17条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第20条第1項に規定する町長が規則で定める期日は第8条第2項を準用する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬を前条に定める日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第21条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、いの町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年いの町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給与の減額)

第27条 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第11条及び第22条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給料及び報酬から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(委任)

第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日規則第17号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日規則第28号)

この規則は、令和5年10月8日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

1

9

空家調査員・移住専門相談員

1

1

1

9

水分補給員・見守員

1

1

1

9

校務支援員

1

1

1

9

プール監視人

1

1

1

9

保育士・幼稚園講師(無資格)

1

1

1

9

学校図書支援員

1

1

1

9

教育相談員

1

1

1

9

留守家庭児童会支援員(無資格)

1

1

1

9

薬剤助手

1

1

1

9

リハビリ助手

1

1

1

9

みどり寮指導員(教員免許無)

1

1

1

9

紙漉き指導員

1

9

1

17

留守家庭児童会支援員(有資格)

1

9

1

17

特別支援教育支援員

1

12

1

20

学習支援員(教員免許無)

1

12

1

20

レセプト点検員

1

13

1

21

養護支援員

1

13

1

21

留守家庭児童会主任

1

13

1

21

生活学習支援員

1

16

1

24

栄養士

1

17

1

25

保育士・幼稚園講師(有資格・その他)

1

18

1

26

本川部活動指導員

1

19

1

27

国土調査補助員

1

20

1

28

学習支援員(教員免許有)

1

21

1

29

保育士・幼稚園講師

(有資格・保育園及び幼稚園)

1

22

1

30

簡易郵便局事務取扱者

1

24

1

24

みどり寮寮母

1

25

1

33

集落支援員

1

35

1

43

紙の博物館嘱託

1

47

1

55

IT専門員

1

47

1

55

ICT支援員

1

47

1

55

教育指導員

1

52

1

60

研究所所長

1

52

1

60

のぞみ教室所長

1

52

1

60

スクールソーシャルワーカー

1

62

1

70

地域おこし協力隊

1

85

1

93

のぞみ教室講師

2

23

2

31

みどり寮指導員(教員免許有)

2

52

2

60

外国語講師

2

23

2

31

イ 医療職給料表(二)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

歯科衛生士

1

15

1

31

言語聴覚士

3

42

3

58

理学・作業療法士

3

42

3

58

ウ 医療職給料表(三)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師

2

1

2

9

看護師

2

5

2

21

保健師

2

9

2

25

社会福祉士

2

9

2

25

管理栄養士

2

9

2

25

機能訓練指導員

2

9

2

25

助産師

2

9

2

25

介護支援専門員

2

9

2

25

認定調査員

取得資格に応じ決定する

エ 技能職給料表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

文書配付員

1

12

1

12

調理員

1

12

1

20

用務員

1

12

1

20

作業員

1

12

1

20

運転手兼作業員

1

12

1

20

みどり寮調理員

1

22

1

30

運転手(バス)

1

29

1

37

介護員(無資格)

1

41

1

49

介護員(有資格)

1

47

1

55

技術指導員

2

30

2

38

技術補助員

2

58

2

66

技術補助員(主任)

2

70

2

78

別表第2(第8条関係)

区分

給与の種類

支給日

1

給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当

翌月の16日

2

期末手当

6月30日

12月10日

いの町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日 規則第6号

(令和5年10月8日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和2年3月23日 規則第6号
令和3年3月19日 規則第7号
令和3年5月24日 規則第17号
令和3年12月17日 規則第35号
令和4年3月22日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第7号
令和5年9月19日 規則第28号