○いの町子ども見守りカメラ管理規程

令和2年2月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、いの町が設置する子ども見守りカメラについて、安全・安心に子どもを通学させることのできる環境の整備、声かけや犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの撮影対象となる者のプライバシーを保護するため、その設置及び管理について定める。

(設置者、管理責任者)

第2条 設置者、管理責任者を次のとおりとする。

(1) 設置者

いの町長

(2) 管理責任者

いの町教育長

(設置場所及び設置台数)

第3条 子ども見守りカメラ及び録画装置一式の設置場所を次のとおりとする。

(1) 子ども見守りカメラ

名称

台数

位置

枝川小学校

4台

いの町枝川2964番地1

伊野南小中学校通学路

2台

いの町天王北1丁目16―1

(2) 録画装置一式

同上の位置に設置

(設置表示者及び管理方法)

第4条 設置者は、子ども見守りカメラの設置に際し、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 子ども見守りカメラ設置場所の見やすい位置に、「子ども見守りカメラ作動中」「いの町教育委員会事務局」と記載したプレートを設置する。

(2) 管理責任者が、必要があると判断する場合には、子ども見守りカメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者(以下「取扱者」という。)を指定し、設置者及び管理責任者並びに取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。

(3) 録画装置の設置場所については、画像データの外部漏洩を防止する措置を講じなければならない。

(画像データの保管及び廃棄)

第5条 画像データの保管方法及び廃棄の方法は次のとおりとする。

(1) 画像は、撮影状態のまま保管し、加工しない。

(2) 画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる収納箱内に保管する。

(3) 画像の録画装置及び記録した媒体を収納した収納箱の扉には、種類の異なる鍵を2箇所設置し、1種類は管理責任者、もう1種類は設置場所を管轄する警察署が各々1個ずつ管理するものとする。

(4) 撮影された画像の保管期限は、概ね45日間とし、保存期限終了後は、機器の機能によって画像自動消去を行う。

(画像の閲覧・提供の制限)

第6条 画像の利用は、安全・安心に子どもを通学させることのできる環境の整備、声かけや犯罪の抑止及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 法令に基づく請求があった場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認める場合

2 画像の閲覧・提供を受けたい場合は、記録画像閲覧提供申請書(様式第1号)を管理責任者へ提出するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認める場合は、口頭により管理責任者の承諾を得て申請を行うことができる。この場合、事後速やかに関係書類を提出するものとする。

3 閲覧・提供の可否は、必要に応じて、設置場所を管轄する警察署に助言を求め、管理責任者が決定し記録画像閲覧提決定・部分開示決定・非開示決定通知書(様式第2号)により通知する。ただし、前項における緊急かつやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

4 閲覧・提供を行う場合は、取扱者が立会のもと行うものとし、必要に応じて警察官が立会うことがあるものとする。

(苦情等の処理)

第7条 管理責任者は、子ども見守りカメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年7月21日教委訓令第5号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年12月1日教委訓令第2号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

画像

画像

いの町子ども見守りカメラ管理規程

令和2年2月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年12月1日施行)