○いの町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和2年1月28日

告示第3号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づき町長が行う予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、いの町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 町長からの指示により、主として予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査及び審議し、その結果を町長に報告すること。

(2) 前号の事例について、その疾病の状況及び診察内容に関する資料収集並びに必要に応じ特殊検査又は剖検の実施について助言等を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、町長が委嘱又は任命する次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 高知県知事の推薦する医師 3名以内

(2) 吾川郡医師会の推薦する医師 2名以内

(3) 高知県中央西福祉保健所職員 1名

(4) 町職員 1名

(会長)

第4条 委員会は会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故のあるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定に関わらず、任期の満了後、後任の委員が選出されるまでは在任するものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、第2条第1号の規定による健康被害が発生した際に最初に開催される会議は、その都度町長が招集するものとする。

(資料提供その他の協力等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償及び費用弁償)

第9条 委員の報償額は、日額14,000円とする。ただし、会議等の時間が3時間以下の場合は0.7を乗じた額とする。

2 委員の旅費額は、いの町一般職員の例による。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年1月28日から施行する。

(令和4年4月26日告示第65号)

この告示は、令和4年4月26日から施行する。

いの町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和2年1月28日 告示第3号

(令和4年4月26日施行)