○いの町町税等の収納事務の委託に関する規則

令和2年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び第243条の2、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づき、町税等のコンビニエンスストアでの収納事務(以下「コンビニ収納」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う町税等コンビニ収納代行業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(収納対象となる町税等)

第2条 コンビニ収納の対象となる町税等は、次のとおりとする。

(1) 町民税・県民税(普通徴収により徴収するものに限る。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税(種別割)

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 町営住宅家賃

(8) 保育園使用料(認定こども園使用料含む。)

(9) 教員住宅使用料

(10) 山村留学寄宿舎費

(11) 財産貸付収入

(12) 複合福祉施設使用料

(13) 校庭開放児童会

(14) 給食費

(15) 偕楽荘利用料

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行業者が次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ収納を委託することができる。

(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ遅滞なく収納された町税等を指定金融機関へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(2) 公金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された町税等の保管等が安全であると認められること。

(3) 収納した町税等の計算及び情報の確認を行う電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(委託契約)

第4条 町長は、コンビニ収納を収納代行業者に委託する場合は、委託期間、委託料の額及び支払方法、その他必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(町税等の取扱方法)

第5条 コンビニ収納の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニ本部とエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。)(以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 金額の一部を支払しようとするもの

(5) 取扱期限が過ぎたもの

2 コンビニ本部は、収納取扱店において町税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払込方法)

第6条 受託者は、コンビニ本部が前条の規定により収納した町税等を、町長があらかじめ指定する期日までに、いの町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 町長は、コンビニ収納を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。委託を取りやめた場合も、また同様とする。

(検査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第9条 収納代行業者並びにコンビニ本部及び収納取扱店(以下「受託者等」という。)は、コンビニ収納を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 受託者等は、コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長へ報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した町税等に係る納入済通知書、納付書の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

いの町町税等の収納事務の委託に関する規則

令和2年1月31日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)