○いの町議会議員被服貸与規程
令和元年6月21日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、いの町議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害時等における視察、調査等の議会活動に必要な被服(以下「被服」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類及び貸与期間)
第2条 貸与する被服の種類は、作業服上下(左胸部に「いの町議会」刺繍入)及びヘルメット(町章及び「いの町議会」と表示)とする。
2 前項に規定する被服の貸与期間は、議員の任期中とする。ただし、貸与した被服の損耗度その他の事情を考慮して、当該貸与期間を延長又は短縮することができる。
(再貸与)
第3条 貸与期間内において、被服の全部又は一部を亡失し若しくは毀損したときは、別に被服の全部又は一部を再貸与することができる。ただし、被服の亡失又は毀損が故意又は重大な過失の場合は、その実費を負担しなければならない。
(被服の管理等)
第4条 貸与された被服は、他人に貸与、交換、譲渡又は貸与の目的以外に使用してはならない。
2 被服の貸与を受けた議員は、当該被服を清潔にし、汚損又は紛失などないように最善の注意をもって保管しなければならない。
3 被服の通常の補修及び洗濯等に要する費用は、議員の負担とする。
(返納)
第5条 被服の貸与を受けた議員は、貸与期間満了前に辞職、その他の理由により議員の身分を失ったときは、速やかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。ただし、天災、地変その他やむを得ない事由により返納することができないとき及び議長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により被服を返納する場合には、補修及び洗濯し清潔にして返納しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年6月21日から施行する。