○いの町要配慮者一人ひとりに対する避難支援計画の作成等に関する報償金交付要綱

令和元年12月20日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町災害時要配慮者支援制度実施要綱(平成26年いの町告示第100号。以下「実施要綱」という。)第8条の規定に基づく要配慮者一人ひとりに対する避難支援計画(以下「個別避難計画」という。)の作成及び更新(以下「作成等」という。)に対する報償金について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、個別避難計画の作成等に対し報償金を支払うことにより個別避難計画の作成等を推進し、災害時要配慮者の災害発生時における安否確認並びに災害発生時又は災害が発生するおそれがある場合における避難支援の体制づくりを図るものとする。

(事業)

第3条 町は、前条の目的達成のため、実施要綱第9条に掲げる避難支援等関係者の協力を得て、個別避難計画の作成等を行う場合において、次の各号に掲げる避難支援等関係者の中で、主体となり個別避難計画の作成等を行ったものに対し、予算の範囲内で報償金を交付する。

(1) 自主防災組織

(2) 区長

(3) 民生委員・児童委員

(報償金)

第4条 前条の報償金の額は、次の各号に掲げる基準による。

(1) 個別避難計画の作成 1件あたり3,000円

(2) 個別避難計画の更新 1件あたり1,000円(1年度に1回限り)

(請求)

第5条 避難支援等関係者は、報償金の請求をしようとするときは、別記様式に定める請求書1部を町長に提出するものとする。

(条件)

第6条 この報償金については、法令及び規則に違反し、又はその他町長の指示に従わなかった場合は交付しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この告示は、令和元年12月20日から施行し、平成31年4月1日以降の個別計画の作成等についてから適用する。

(令和4年1月18日告示第6号)

この告示は、令和4年1月18日から施行する。

画像

いの町要配慮者一人ひとりに対する避難支援計画の作成等に関する報償金交付要綱

令和元年12月20日 告示第172号

(令和4年1月18日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
令和元年12月20日 告示第172号
令和4年1月18日 告示第6号