○いの町介護保険事業所業務管理体制整備規程

令和元年9月24日

訓令第22号

(趣旨目的)

第1条 いの町介護保険事業所業務管理体制整備規程(以下、「規程」という。)は、いの町(以下、「町」という。)が運営する介護保険事業(以下、「事業」という。)について、法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。

(法令遵守責任者)

第2条 町長は、法令遵守責任者を1名配置するものとする。

2 前項の法令遵守責任者は、副町長とする。

(組織体制の整備)

第3条 町の事業について、適正に業務遂行するための組織体制は、別紙に定めるものとする。

2 町の事業の最高責任者を町長とする。

3 町の各事業部門の責任者は、施設長及び管理者とする。

(法令遵守責任者の業務)

第4条 法令遵守責任者は、町の事業が法令遵守により遂行されているよう、最高責任者及び各事業部門と連携し、以下の業務を行うものとする。

(1) 町の各事業部門及び各事業部門の職員(以下、「職員」という。)への法令遵守の周知徹底。

(2) 町の各事業部門の法令に適合する運営であるかの確認及びそれらに基づく評価。

(3) 町の事業の組織体制に関する提案。

(4) その他、町長が必要と認めるもの。

(施設長及び管理者の役割)

第5条 町の各業務部門の施設長及び管理者(以下、「施設長及び管理者」という。)は、自らが一元的に管理を行う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務遂行をする。

2 施設長及び管理者は、自らが一元的に管理を行う事業が法令を遵守しているかを、必要に応じて法令遵守責任者に確認するものとする。また、施設長及び管理者は必要に応じて監督官庁に確認を求めるものとする。

3 施設長及び管理者は、職員が法令を遵守しつつ、業務を遂行するよう必要な措置を講じることとともに、その措置について法令遵守責任者へ報告すること。

4 施設長及び管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、自らも専門職としての職業倫理を身につけること。また、介護保険法、老人福祉法その他関係法令を理解及び遵守し、業務を遂行しなければならない。

2 職員は、法令遵守の観点から疑わしい事象がある場合は、施設長及び管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。

(教育及び研修)

第7条 第5条第4項で定める研修は、施設長及び管理者が行うとともに、法令遵守責任者も必要に応じて企画し、実施しなければならない。

(委任)

第8条 その他、介護保険事業所の業務管理体制整備に関して、必要な事項は別に定める。

この規程は、令和元年9月24日から施行する。

別紙

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いの町介護保険事業所業務管理体制整備規程

令和元年9月24日 訓令第22号

(令和元年9月24日施行)