○いの町立休校校舎利活用事業者審査委員会設置要綱

令和元年9月24日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 いの町立休校校舎利活用事業者の審査及び選定にあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うために、いの町立休校校舎利活用事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、いの町立休校校舎利活用事業者の選定において、次に掲げる事項を調査審議し、経過及び結果を町長に報告する。

(1) 事業者を選定するための審査基準

(2) 提案書等提出された書類の審査

(3) 提案事業内容の評価及び事業者の選定

(4) その他事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号に定めるものをもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 総合政策課長

(5) 管財契約課長

(6) 地元代表者

(7) 学識経験者

2 いの町立休校校舎が旧吾北村に存する場合は吾北総合支所長を、旧本川村に存する場合は本川総合支所長を、前項に定める委員に加えるものとする。

(委員長)

第4条 審査委員会には委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。

(会議)

第6条 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外のものの出席を求め、その意見等を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会議の公開等)

第9条 会議は非公開とする。ただし、審査委員会の同意があった場合、会議の一部又は全部を公開することができる。

2 会議における審査結果は公表する。

3 審査委員会の場に出席した者は、審査等を通じて知り得た情報を公開してはならない。ただし、いの町及び審査委員会が公表した情報については、この限りではない。

(事務局)

第10条 審査委員会の事務局は、いの町教育委員会事務局に置く。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の組織運営に関して必要な事項は、別に定める。

2 第1回の審査委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

この告示は、令和元年9月24日から施行する。

いの町立休校校舎利活用事業者審査委員会設置要綱

令和元年9月24日 教育委員会告示第9号

(令和元年9月24日施行)