○東京2020オリンピック聖火ランナーいの町選定委員会設置要綱
令和元年9月13日
訓令第21号
(名称)
第1条 本会は、東京2020オリンピック聖火ランナーいの町選定委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、東京2020オリンピック聖火ランナーの候補者を選定することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職をもって充てる。
(1) 総合政策課長
(2) 総務課長
(3) 産業経済課長
(4) 教育委員会次長
(5) 吾北総合支所長
(6) 本川総合支所長
(7) いの町校長会推薦者
(8) いの町スポーツ推進委員長
(任期)
第4条 委員の任期は、委員会が解散する日までとする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員の互選によりあらかじめ定められた者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長が当たる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することはできない。
4 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 やむを得ない理由のため委員会の会議に出席することができない委員が、あらかじめ書面をもって他の委員に委員会の会議を行う権限を委任した場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は、任期中及び任期後において、委員として知り得た秘密情報(委員会の資料の内容のほか、委員会における議事内容等を含むが、これらに限られない。)について、その秘密を保持しなければならず、第三者に対して開示又は漏洩してはならない。
(議事及び資料の公開)
第8条 委員会の議事内容及び資料は非公開とする。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、総合政策課に置く。
(解散)
第10条 委員会は第2条の目的を達したときは、解散する。
(補則)
第11条 委員会の運営に関して必要な事項は、本要綱に定めるもののほか、委員長が定める。
附 則
この訓令は、令和元年9月13日から施行する。