○いの町道路後退用地に係る取扱要綱

令和元年8月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等の理解と協力のもと、いの町(以下「町」という。)の都市計画区域内において建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路に係る道路後退用地について必要な事項を定めることにより、道路の整備を促進し、避難及び通行の安全を確保するとともに、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 道路 幅員4メートル未満の道路のうち、次に掲げるものをいう。ただし、既に道路後退用地の拡幅及び整備がされているものを除く。

 町道(道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により町長が路線の認定をしたものをいう。以下同じ。)で法第42条第2項に規定する道路

 町道で法第43条第1項ただし書きの規定による許可に係る道路

(2) 建築主等 道路に接する敷地に建築行為をしようとする者、道路後退用地の所有権等又はその当該部分について使用、収益若しくは処分の権限を有する者をいう。

(3) 建築行為 建築物(法第2条第1号に規定する建築物をいい、これに付属する門又は塀を含む。)を建築し、又は建築物以外の工作物を築造する行為をいう。

(4) 道路後退線 この要綱の目的を達成するために特定行政庁の指定した道路の境界線とみなされる線をいう。

(5) 道路後退用地 道路と道路後退線の間に存在する土地をいう。

(6) 道路後退鋲 道路後退線上の主要な位置に設ける境界鋲をいう。

(7) 拡幅 道路後退用地内に存在する建築物又は工作物等を移設し、又は除却し、当該部分を一般の通行の用に供するために支障がない状態にすることをいう。

(8) 寄附 建築主等が瑕疵のない道路後退用地の所有権を町に無償譲渡することをいう。

(適用の範囲と除外規定)

第3条 この要綱は、前条に規定する道路に接する敷地に建築主等が建築行為を行う場合に、法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定に基づく建築物の確認の申請書がなされるものについて適用する。ただし、宅地開発に伴う高知県道路位置指定指導要綱、高知県開発許可技術基準が適用される区域は除くものとする。

(境界査定)

第4条 建築主等は、道路に接する敷地に、建築行為等をしようとするときは、土地境界確認申請を行い、町との官民境界査定により道路後退線を確定しなければならない。

(道路後退鋲の設置)

第5条 町は、前条の規定により道路後退線が確定したときは、道路後退鋲を設置するものとする。ただし、道路後退鋲を設置することが困難な場合は、これに代わるものを設置することができる。

(使用制限等)

第6条 建築主等は、法第44条の規定により道路後退用地内での建築行為又は道路後退用地に突出しての建築行為をしてはならない。

2 建築主等は、道路後退用地について一般の通行を妨げない程度に整備し、維持管理に努めるものとする。

(道路後退用地の寄附)

第7条 建築主等は、道路後退用地を寄附しようとするときは、事前に町と協議のうえ寄附申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、次の各号に該当するものについては、町長は寄附を受けることができない。

(1) 建築物又は工作物等が存在する用地

(2) 道路後退用地の隣接地の権利者から境界の承諾が得られていない用地

(3) 抵当権等の権利が存在する用地

(4) 公共性が認められない用地

2 建築主等は、前項に規定する寄附を行う場合は、次の各号に掲げる書類を寄附申込書に添えて提出しなければならない。

(1) 登記承諾書兼登記原因証明情報

(2) 印鑑登録証明書

(3) 土地登記簿謄本

(4) その他必要書類

3 第1項に基づく道路後退用地の寄附に係る分筆は建築主等が行い、所有権移転登記手続きは、町が行うものとする。

4 第1項の場合において、道路後退用地に係る建築主等が2人以上あるときは、その全員が寄附申込書を町長に提出しなければならない。

(道路後退用地の無償使用)

第8条 建築主等は、所有権移転ができない等の理由により前条に規定する寄附を行うことができない場合においては、町長と道路後退用地に係る確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)を手交し、道路後退用地の無償使用を承諾することができる。

2 道路後退用地を拡幅する必要がある場合は、建築主等は確認書を手交する前に、町と拡幅について協議を行うものとする。

3 第1項の場合において、道路後退用地に係る建築主等が2人以上あるときは、その全員が町長と確認書を手交しなければならない。ただし、所在不明その他町長が相当と認める理由により建築主等の全員が確認書を手交することができないときは、この限りでない。

(道路後退用地の整備)

第9条 町長は、道路後退用地について寄附にあっては所有権移転登記が完了した日又は確認書にあっては手交日から周辺の路面状況に応じ、予算の範囲内において整備するものとする。ただし、道路後退用地面と道路面との高低差が著しい場合等、速やかな整備が困難な場合は、この限りでない。

2 町長は、一般の通行を妨げる等早急に整備する必要性が生じた場合は、前項に規定する指定日より前に着手できるものとする。

(道路後退用地の維持管理)

第10条 町長は、前条の規定により整備された道路後退用地について一般の通行に供するよう維持管理するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(旧要領の廃止)

2 いの町道路後退用地取得取扱事務要領(平成16年いの町告示第62号。以下「旧要領」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、旧要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、旧要領第5条及び第6条の規定については、なお従前の例による。

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いの町道路後退用地に係る取扱要綱

令和元年8月1日 告示第100号

(令和元年8月1日施行)