○いの町立伊野給食センター運営委員会規則
令和元年7月24日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立伊野給食センターの設置及び管理に関する条例(令和元年いの町条例第18号)第5条の規定に基づき、いの町立伊野給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という)の会議運営に関する事項について定めるものとする。
(運営委員会委員)
第2条 運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は25人以内とし、別表に掲げる者の中から委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
(1) 会長は、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
委員 |
伊野地区小学校長代表 |
伊野地区中学校長代表 |
伊野幼稚園長 |
伊野地区小学校PTA会長代表 |
伊野地区中学校PTA会長代表 |
伊野幼稚園PTA会長 |
いの町教育長 |
いの町教育次長 |
伊野地区小学校養護教諭代表 |
伊野地区中学校養護教諭代表 |
栄養職員 |
調理員代表 |
その他教育委員会が必要と認めた者 |