○いの町立伊野給食センター運営委員会規則

令和元年7月24日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町立伊野給食センターの設置及び管理に関する条例(令和元年いの町条例第18号)第5条の規定に基づき、いの町立伊野給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という)の会議運営に関する事項について定めるものとする。

(運営委員会委員)

第2条 運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は25人以内とし、別表に掲げる者の中から委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

(1) 会長は、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

委員

伊野地区小学校長代表

伊野地区中学校長代表

伊野幼稚園長

伊野地区小学校PTA会長代表

伊野地区中学校PTA会長代表

伊野幼稚園PTA会長

いの町教育長

いの町教育次長

伊野地区小学校養護教諭代表

伊野地区中学校養護教諭代表

栄養職員

調理員代表

その他教育委員会が必要と認めた者

いの町立伊野給食センター運営委員会規則

令和元年7月24日 教育委員会規則第13号

(令和元年7月24日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
令和元年7月24日 教育委員会規則第13号