○いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘第三者委員会設置要綱
令和元年6月21日
訓令第16号
(設置及び目的)
第1条 いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘職員(以下「職員」という。)の不適切ケアに関して、高齢者に対する尊厳及び、より良いケアを目指すため、第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、再発防止等に関する事務を行う。
(委員)
第3条 委員会は3名以上の委員をもって構成する。
2 委員は次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 民生委員
(3) 専門的な知識を有する者で、職員と利害関係を有しない者
3 委員の任期は委嘱の日より2年間とし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は非公開とする。ただし、委員長は必要に応じて会議の内容を公表することができる。
5 委員会はその所掌事務の遂行上必要があるときは、関係者に対し、出席を求め、資料の提出又は説明及び報告を求めることができる。
(評価等)
第6条 委員会は、事実にのみ誠実に向き合うものとし、中立かつ公平に評価等を行う。
2 委員会は次に掲げる委員会等に対し、調査及び報告を求めることができる。
(1) 事故防止対策委員会
(2) 身体拘束適正化委員会
(3) その他職員
(報告)
第7条 委員会は所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。
(秘密厳守)
第8条 委員は職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第9条 委員会の委員が会議に出席したとき、又は委員が調査を行ったときは、予算の範囲内において報償金を支出する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、偕楽荘事務所において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年6月21日から施行する。