○いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘第三者委員会設置要綱

令和元年6月21日

訓令第16号

(設置及び目的)

第1条 いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘職員(以下「職員」という。)の不適切ケアに関して、高齢者に対する尊厳及び、より良いケアを目指すため、第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、再発防止等に関する事務を行う。

(委員)

第3条 委員会は3名以上の委員をもって構成する。

2 委員は次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 民生委員

(3) 専門的な知識を有する者で、職員と利害関係を有しない者

3 委員の任期は委嘱の日より2年間とし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は非公開とする。ただし、委員長は必要に応じて会議の内容を公表することができる。

5 委員会はその所掌事務の遂行上必要があるときは、関係者に対し、出席を求め、資料の提出又は説明及び報告を求めることができる。

(評価等)

第6条 委員会は、事実にのみ誠実に向き合うものとし、中立かつ公平に評価等を行う。

2 委員会は次に掲げる委員会等に対し、調査及び報告を求めることができる。

(1) 事故防止対策委員会

(2) 身体拘束適正化委員会

(3) その他職員

(報告)

第7条 委員会は所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。

(秘密厳守)

第8条 委員は職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第9条 委員会の委員が会議に出席したとき、又は委員が調査を行ったときは、予算の範囲内において報償金を支出する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、偕楽荘事務所において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和元年6月21日から施行する。

いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘第三者委員会設置要綱

令和元年6月21日 訓令第16号

(令和元年6月21日施行)