○いの町軽自動車税納税証明書の有効期限の延長等に関する要綱

令和元年6月4日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限の延長等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有効期限の延長)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替後毎年後当初に郵送する納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

(発行)

第3条 前条の規定による有効期限を延長する納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の再交付の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査の申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、前年度分までの納付状況に基づき再交付することができる。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年6月4日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

いの町軽自動車税納税証明書の有効期限の延長等に関する要綱

令和元年6月4日 告示第81号

(令和元年6月4日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和元年6月4日 告示第81号