○いの町軽自動車税減免取扱要綱

令和元年6月4日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町税条例(平成16年いの町条例第85号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定による軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の額等)

第2条 減免の対象は、当該減免事由発生以後に賦課期日の到来する当該年度分以降の軽自動車税で、納期限前7日までに申請のあったものとする。

2 減免の額は、軽自動車税の全額とする。

3 賦課期日後、年の途中において減免すべき事由に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、当該該当することとなった日又は該当しなくなった日の属する翌年度分から減免し、又は課税するものとする。

(公益による減免)

第3条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法人法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために使用するもの。

(2) 特定非営利法人が自ら所有し、定款に定める特定非営利活動に係る事業を行うために使用するもの。

(3) 前2号に規定する法人に類する団体又は福祉サービスを行っている公益活動団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの。

(天災による減免)

第4条 条例第89条第1項に規定する天災において減免の必要があると認める軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、洪水、暴風、落雷など自然現象によりもたらされる災害(以下「天災」という。)により罹災したもので、次のいずれかに該当するもの

 天災により使用不能となったもの

 天災により取得価格の2分の1以上の修繕費を要したもの

 及びに掲げるもののほか、著しく価値を減じたと町長が認めるもの

(公私の扶助を受ける者の減免)

第5条 条例第89条第1項に規定する公私の扶助を受ける者の軽自動車は、扶助を受ける者が直接専用するものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者が減免を受ける場合において、減免の対象となる軽自動車は、保有又は使用について認められたもの1台に限るものとする。

(身体障害者等の範囲)

第6条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる身体障害者福祉方施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める程度の身体の重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳の制度について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局通知)第3の1の(1)に定める重度の障害を有するもの(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(身体障害者等に対する減免)

第7条 身体障害者が所有し、当該身体障害者が運転する軽自動車等以外で条例第90条第1項第1号に該当するものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者等が日常生活を営むに当たって、軽自動車等の利用が不可欠であると認められるもの

(2) 身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために、1年を超える期間において少なくとも週1回又は月4回以上利用されるもの

2 自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されている軽自動車等は、減免の対象としないものとする。

3 減免の対象となる軽自動車等の他に普通自動車を所有している場合であって、当該普通自動車に係る自動車税について減免を受けているときは、当該軽自動車等は、減免の対象としないものとする。

(車両の構造上の減免)

第8条 条例第90条第1項第2号の軽自動車等に該当するものは、身体障害者等の利用を目的とする次の各号のいずれかの構造を備えるため、特別の使用により製造され、又は一般の車両に構造変更を加えたもので、自家用又は営利を目的としない公益事業に用いられるもの(リース者を含む。)とする。

(1) 車椅子の昇降装置

(2) 車椅子の固定装置

(3) 浴槽

(4) シートの乗降装置

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が身体障害者等の福祉に資すると認めるもの

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年6月4日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

障害の区分

障害の級別

本人運転の場合

生計同一者又は常時介護者運転の場合

視覚障害

1級から4級までの各級

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平行機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢機能障害

1級から3級までの各級

1級・2級の1及び2級の2

下肢機能障害

1級から6級までの各級

1級・2級及び3級の1

体幹機能障害

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動障害

上肢機能

1級から3級までの各級

1級及び2級(1上肢のみに機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級(3級のうち1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

心臓機能障害

1級、3級及び4級

同左

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

同左

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

同左

別表第2(第6条関係)

障害の区分

障害の級別

本人運転の場合

生計同一者又は常時介護者運転の場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平行機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢機能障害

特別項症から第6項症までの各項症及び第1項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹機能障害

特別項症から第6項症までの各項症及び第1項症から第3項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

いの町軽自動車税減免取扱要綱

令和元年6月4日 告示第80号

(令和元年6月4日施行)