○いの町健康特使設置要綱
令和元年5月24日
告示第74号
(設置)
第1条 この告示は、健康分野で活躍している者を誘致し、町が掲げる介護保険事業計画の基本目標の達成に向けた様々な施策に対し協力、助言等を行い、「いくつになっても住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり」の推進を図るため、いの町健康特使(以下、「特使」という。)を置く。
(役割)
第2条 特使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 町が掲げる介護保険事業計画の基本目標達成に向けた施策への協力及び助言に関すること。
(2) その他、町長が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第3条 特使は、町長が委嘱する。
(任期等)
第4条 特使の任期は、委嘱状を交付した日から辞退の申し出があった日までとする。
2 町長は、特使として相応しくない行為があったときは、特使の職を解任することができる。
(報酬等)
第5条 特使に対する報酬は、事業等において業務委託契約等を締結する場合を除き、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。
(1) 名刺
(2) 各種パンフレット
(3) その他、町長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 特使に関する庶務は、ほけん福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月24日から施行する。