○いの町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月20日
条例第17号
(設置)
第1条 森林の整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、いの町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の規定により譲与される森林環境譲与税の額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充てるものとする。
2 前項に定める事業の経費の財源に充てたものを除き、運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てる。
(処分)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。