○いの町中間管理住宅選定委員会設置要綱

平成31年4月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 いの町中間管理住宅の設置及び管理に関する要綱第5条に基づき、中間管理住宅として使用する空き家の選定をするため、いの町中間管理住宅選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。ただし、自己又は親族等が申込者と直接利害関係があるときは、その委員は除くものとする。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職をもって充てる。

(1) 総合政策課長

(2) 管財契約課長

(3) 吾北総合支所産業課長

(4) 本川総合支所産業建設課長

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり会務を統括する。

2 委員長に事故があるときは、委員の互選によりあらかじめ定められた者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議へ出席を求めること、又は資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策課において行う。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

いの町中間管理住宅選定委員会設置要綱

平成31年4月1日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第13号