○いの町中間管理住宅選定委員会設置要綱
平成31年4月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 いの町中間管理住宅の設置及び管理に関する要綱第5条に基づき、中間管理住宅として使用する空き家の選定をするため、いの町中間管理住宅選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。ただし、自己又は親族等が申込者と直接利害関係があるときは、その委員は除くものとする。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職をもって充てる。
(1) 総合政策課長
(2) 管財契約課長
(3) 吾北総合支所産業課長
(4) 本川総合支所産業建設課長
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり会務を統括する。
2 委員長に事故があるときは、委員の互選によりあらかじめ定められた者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議へ出席を求めること、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総合政策課において行う。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。