○いの町結婚新生活応援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助するものとし、その補助について、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 結婚を機に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用で、住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

(3) 引越費用 引越業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に基づき許可等を受けた引越業者及び運送業者をいう。)に支払った費用を対象とする。ただし、不用品の処分費用を除く。

(4) リフォーム費用 結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームとする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

(5) 親世帯 新婚世帯の親の世帯

(6) 同居 新婚世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住すること。ただし、新婚世帯と親世帯が別世帯でも同居とみなす。

(7) 近居 新婚世帯と親世帯が同一小学校区に居住していること。又は、新婚世帯と親世帯との住居間の直線距離がおおむね5km以内であること。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、下記により算出した世帯の所得が500万円未満であるもの。

(世帯の所得の算出方法)

申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、所得証明書をもとに計算した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除し算出した額とする。

(2) 入居対象となる住居がいの町内にあり、申請時に夫婦の一方又は両方の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること。

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(5) 県税、町税及び町税外収入金の滞納がないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用、リフォーム費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の新婚世帯は60万円、それ以外の新婚世帯は30万円を上限とする。ただし、申請する新婚世帯が親世帯と同居又は近居を行う場合は、29歳以下の新婚世帯は90万円、それ以外の新婚世帯は45万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 引越費用の補助に当たっては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた引越しを対象とする。

4 住居費、引越費用及びリフォーム費用の補助の対象となる費用は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払が完了したものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いの町結婚新生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書)

(2) 住民票の写し

(3) 所得証明書

(4) 町税納税証明書 ※ただし、同意書(様式第4号)提出した場合省略可

(5) 県税納税証明書

(6) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

(7) 入居対象となる住居の売買契約書の写し及び領収書の写し(住居を購入した場合)

(8) 入居対象となる住居の請負契約書及び領収書の写し(住居を新築した場合)

(9) 入居対象となる住居の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居を賃貸している場合)

(10) 入居対象となる住居の工事請負契約書又は請書の写し及び工事箇所の平面図と工事写真(着手前、着手中、完了)(住居をリフォームした場合)

(11) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(12) 住居の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を支払ったことがわかる書類

(13) 引越しに係る領収書の写し(引越費用等)

(14) リフォームに係る領収書の写し

(15) 誓約書(様式第3号)

(16) 同意書(様式第4号)

(17) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前条第1項のただし書きに基づく補助金の額を限度とする場合は、前項の書類に加えて次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 親世帯の住民票の写し及び親世帯の同意書(様式第5号)

(2) 親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し

(3) 新婚世帯及び親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居「5km以内」の場合)

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、いの町結婚新生活応援事業補助金決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(資格認定)

第6条 令和5年度中に補助金の交付申請を行うことが困難な新婚世帯は、次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする場合においては、あらかじめ補助金の資格認定を受けなければならない。

2 補助金の資格認定を受けることができる者は、第3条第1項第1号第3号第4号及び第6号に掲げる要件を全て満たす世帯とする。

3 補助金の資格認定を受けようとする者は、補助金資格認定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 申請日時点における夫婦の直近の所得証明書

(3) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(返済した場合)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定することが適当であると認めるときは、結婚新生活応援事業補助金資格認定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第3項の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかにいの町結婚新生活応援事業補助金変更交付申請書(様式第9号)に、同条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、いの町結婚新生活応援事業補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助対象者は、第5条第3項又は前条第2項の通知を受けた場合は、速やかにいの町結婚新生活応援事業補助金交付請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、補助対象者から前項の請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月10日告示第72号)

この告示は、令和3年5月10日から施行する。

(令和4年3月28日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月6日告示第58号)

この告示は、令和5年4月6日から施行する。

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平成31年4月1日 告示第37号

(令和5年4月6日施行)