○いの町消防団員免許取得補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、いの町消防団員免許取得補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、いの町消防団員(以下「団員」という。)が、消防団活動を行うに際し、その能力を充分に発揮できるよう各種免許の取得に要する費用の一部を補助することにより、地域の防災力を高め、災害から町民の生命、身体及び財産を守ることを目的とする。

(補助対象事業及び補助金額)

第3条 この補助金の対象となる免許の種類、補助金額及び補助率は、別表に示すとおりとする。なお、この事業の申請は、各人につき各事業1回限りとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 団員であり、今後も団員として活動する見込みがあることを分団長が認めた者であること。

(2) 補助金の交付を受けようとする時点において、保有する免許では、所属する分団の消防車両又は船舶を運転することができない者であること。

(3) いの町税を滞納していない者であること。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いの町消防団員免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、いの町消防団員免許取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 申請者は補助事業を変更し、又は中止しようとするときは速やかにいの町消防団員免許取得補助金変更(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項に規定する申請があったときは、第6条の規定に準じ、いの町消防団員免許取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、別表に定める免許を取得した日から1月を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、いの町消防団員免許取得補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。

2 補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、いの町消防団員免許取得補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

3 町長は前項の請求があったときは、前条に規定する実績報告書と併せて内容を審査し補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助事業者が免許取得後5年以内に退団した場合及び偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第11条 補助事業者は、免許取得後においても消防団活動を積極的に行い、自己研鑽を怠ることなく地域の防災力向上に努めなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日告示第75号)

この告示は、令和元年5月31日から施行する。

(令和2年3月27日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第8条関係)

対象となる免許

補助対象事業

二級小型船舶操縦免許

準中型免許以上

補助金額

上限33,500円

上限86,000円

補助率

2分の1以内

2分の1以内

※証紙代、再試験及び補習等に要する費用は自己負担とする。

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いの町消防団員免許取得補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)