○いの町自殺対策ネットワーク会議設置要綱

平成31年4月1日

告示第33号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係団体と連携し、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、いの町自殺対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 自殺対策のための連携強化及び情報交換に関すること。

(2) 自殺対策の推進に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議に、全体会及び実務者会を置く。

2 全体会の委員は、25人以内をもって組織し、次に掲げる機関及び団体(以下「団体等」という。)の代表者又は団体等から推薦された者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療・福祉・保健機関

(2) 教育機関

(3) 商工労働機関

(4) 警察・消防

(5) 学識経験者

(6) 民間団体

(7) その他の団体

3 実務者会の委員は、前項に定める団体等の実務担当者で構成する。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワーク会議に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長はネットワーク会議を代表し、全体会を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(全体会)

第6条 全体会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 全体会は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又はその資料の提出を求めることができる。

4 全体会は、実務者会からの報告事項及び第2条各号に掲げる事項について協議する。

5 全体会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(実務者会)

第7条 実務者会は、定期的に事務局が招集し、自殺対策に関する課題の解決にむけて協議する。

(守秘義務)

第8条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償及び費用弁償)

第9条 委員の報償額は、日額7,700円とし、支給することができる。ただし、会議等の時間が3時間以下の場合は0.7を乗じた額とする。

2 委員の旅費額は、いの町一般職員の例により、支給することができる。

(事務局)

第10条 ネットワーク会議の事務局は、ほけん福祉課に置く。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(任期の適用)

2 この告示の施行後、ネットワーク会議の設立の際に就任した委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(会議の適用)

3 この告示の施行後、初めて招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長がこれを招集し、会長が選出されるまでその議長となる。

いの町自殺対策ネットワーク会議設置要綱

平成31年4月1日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)