○いの町地域ケア会議実施要綱
平成31年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき設置する、いの町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の種別)
第2条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる会議(以下「各会議」という。)により構成するものとする。
(1) 個別ケア会議
(2) 地域包括ケア推進会議
(個別ケア会議)
第3条 個別ケア会議は、医療、介護の専門職を始め、民生委員、社会福祉法人等地域の様々な関係者が協働し、地域の高齢者に係る個別課題の解決を図るとともに、地域全体の高齢者支援に係る課題(以下「地域課題」という。)を把握する。
2 個別ケア会議は、地域包括支援センターが主催する。
3 個別ケア会議による個別ケースの支援内容の検討にあたり、多角的な視点から個別課題の解決を行う必要がある場合には、第三者である専門職(以下「地域ケア会議アドバイザー」という。)に会議への参加を求め、課題解決のため支援を受けることができる。なお、当該個別ケースへのサービス提供に係る担当者及び主治医は関係者であり、地域ケア会議の構成員となるため、アドバイザーとはしない。
(地域包括ケア推進会議)
第4条 地域包括ケア推進会議は、地域包括ケアシステムの構築推進のため、個別ケア会議で把握された地域課題の総合調整を図り、地域づくり及び地域に必要な資源開発の検討並びに地域課題の解決に向けた施策の立案及び社会基盤の整備を行う。
2 地域包括ケア推進会議は、ほけん福祉課が主催する。
(地域ケア会議の構成員)
第5条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、各会議で協議する内容及び議題に応じて各会議の主催者が招集し構成するものとする。
(1) 保健医療関係者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 近隣住民を含む自治会関係者
(4) 町民団体等の関係者
(5) 社会福祉協議会の職員
(6) 介護支援専門員
(7) 介護保険サービス事業所の職員
(8) 地域包括支援センターの職員
(9) 関係行政機関の職員
(10) 生活支援コーディネーター
(11) 地域ケア会議アドバイザー
(12) 前各号に掲げるもののほか、各会議の主催者が必要と認める関係者
2 地域ケア会議の構成員のうち、地域ケア会議アドバイザーについては、専門職として助言者の役割を担うことから謝金を支払うものとする。各会議の主催者は、地域ケア会議アドバイザーが各会議に参加したことを確認のうえ、当該アドバイザーに別表に定める費用を支払う。
(地域ケア会議の開催)
第6条 地域ケア会議は、定例又は必要に応じて随時開催するものとする。
(個人情報の提供)
第7条 各会議の主催者は、構成員に対し、各会議開催に必要な居宅サービス計画を始めとした個人情報の資料の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 地域ケア会議の構成員は、地域ケア会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 地域ケア会議の構成員は、地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(別記様式)を主催者に提出するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
構成員 | 1回あたり謝金 |
地域ケア会議アドバイザー | 8,500円(旅費を含む) |