○いの町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

平成31年1月18日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月1日付雇児初0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、いの町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 支援拠点は、いの町教育委員会事務局に置く。

(業務内容)

第3条 業務の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条第1項各号に掲げるとおりとする。

(2) 関係機関との連絡調整

(3) その他国の設置運営要綱に定めること。

(職員の配置)

第4条 支援拠点は、前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員2名を常時配置するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年1月18日から施行する。

いの町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

平成31年1月18日 教育委員会告示第2号

(平成31年1月18日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成31年1月18日 教育委員会告示第2号