○いの町四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業補助金交付要綱
平成31年2月15日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号、以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 地域観光サービス産業の拡大、新たな雇用の創出及び域内(本町及び愛媛県西条市及び上浮穴郡久万高原町並びに高知県土佐郡大川村の全域をいう。)の移住・定住人口の増加を図るため、株式会社ソラヤマいしづち(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助することを目的とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が前条の目的を達成するために行う事業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 管理運営事業 補助事業者の管理事業
(2) 戦略策定事業 補助事業者の経営方針、基本戦略、基本目標等の戦略策定事業
(3) 情報発信事業 ターゲットへの訴求力を発揮するプロモーション事業
(4) 旅行業事業 戦略に合致した旅行商品の企画、開発及び販売
(5) 先進的観光サービス育成事業「ヒト」 観光サービス産業を担う人材の確保及び育成
(6) 先進的観光サービス育成事業「モノ(コト)」 付加価値の高い観光サービスの企画に伴う専門家派遣等の支援
(7) 先進的観光サービス育成事業「カネ」(町内の民間事業者に限る。) 域内の民間事業者(以下「間接補助事業者」という。)に対する助成事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める事業
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分、種類及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者が、補助金の交付申請をしようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(新規・変更)(様式第2号)
(2) 収支予算書(新規・変更)(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに間接補助金(補助事業者が、町長から交付を受けた補助金を財源として実施する補助事業により間接補助事業者に交付する補助金をいう。以下同じ。)の交付の手続等について交付規程を定め、町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の20パーセント以内の流用増減(人件費への流用を除く。)を除く。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる変更
イ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更
(3) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該事業完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、町長に補助事業実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 第3条第7号に規定する助成事業に係る助成決定通知書の写し
(4) 第3条第7号に規定する助成事業のうち、建設事業については、工事費内訳明細書等の写し、完成検査調書の写し、完成写真(外観及び内部)及び竣工図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助対象事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に提出するとともに、これを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第12号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指揮監督等)
第15条 町長は、補助事業者による補助事業の実施に関し、この告示に基づき指導監督を行う。
2 町長は、補助事業者に対し、間接補助事業者の交付決定に当たって、交付決定前に協議を求め、必要に応じて指導及び助言を行うことができるものとする。
3 補助事業者は、事業の実施に疑義が生じたとき、事業の実施に支障が生じたとき等必要に応じ、遅滞なく町長に報告又は相談を行う。
4 町長は、補助事業者に対し、事業の実施状況の報告を求め、調査をし、又は必要に応じ改善等の指導若しくは助言を行うことができるものとする。
5 補助事業者は、補助事業の事務実施体制の大幅な変更等、補助事業の実施に影響を及ぼす事情が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。
6 監査委員は、必要があると認めるとき、又は町長の要求があるときは、補助事業者の出納その他の事務の執行で補助金に係るものを監査することができる。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費の種類 | 補助率 |
人件費 | 役員報酬、社員給与、各種手当等 | 10/10 |
共済費 | 法定福利費、中小企業退職金掛金等 | |
賃金 | パート、アルバイト等賃金等 | |
報償費 | 講師等謝礼、報償品費等 | |
旅費 | 社員旅費、講師等旅費等 | |
需用費 | 消耗品費、燃料費、光熱水費、食糧費(諸会議の開催に必要な飲料物に限る)、印刷製本費、修繕費等 | |
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料等 | |
委託料 | 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な委託料、外注費等 | |
使用料及び賃借料 | 土地・建物借上料、会場使用料、車両・機器等の賃借料、公共下水道使用料、テレビ受信料等 | |
助成金 | 補助事業者が交付する民間事業者に対する助成金(第3条第7号に規定する先進的観光サービス育成事業「カネ」に限る。) | |
その他の経費 | 町長が適当と認める経費 |