○偕楽荘事故対策検討委員会運営規程
平成30年11月14日
訓令第31号
(目的)
第1条 この訓令は、いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘(以下「荘」という。)における介護事故の発生又はその再発を防止し、安全かつ適切に、質の高い介護サービスを提供する体制を確立するとともに、利用者との信頼関係を構築し、荘における紛争を防止するために設ける組織について必要な事項を定める。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するために、荘に事故対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 施設長(所長)
(2) 看護師
(3) 主任介護員
(4) 介護員
(5) 生活相談員
(6) 管理栄養士
(7) 機能訓練指導員
3 委員会に、委員長及びリスクマネージャー2人を置く。
4 委員長は施設長が、リスクマネージャーは主任介護員と生活相談員がこれを務める。
5 委員会は、月1回定例会及び委員長の判断による臨時会を開催する。
(委員会の所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 安全対策に関する事項
ア 報告書による事故及びひやり・はっと事例の収集、分析、再発防止策の検討・策定、防止対策の実施、防止対策の実施後の評価に関すること。
イ 報告書以外からのリスクの把握、分析、再発防止策の検討・策定、防止対策の実施、防止対策の実施後の評価に関すること。
ウ 介護にかかる安全対策のための職員の指示に関すること。
エ 介護にかかる安全対策のために行う提言に関すること。
オ 介護にかかる安全対策のための啓発、教育、広報及び出版の実行に関すること。
カ その他介護にかかる安全対策に関すること。
(2) 紛争対策に関する事項
ア 紛争の分析・安全対策の検討・策定、再発防止対策の実施、再発防止対策後の評価に関すること。
イ 再発防止対策の職員に対する指示に関すること。
ウ 再発防止対策のために行う提言に関すること。
エ 再発防止対策のための啓発、教育、広報及び出版の実行に関すること。
オ その他介護にかかる紛争対策に関すること。
(リスクマネージャーの所掌事務)
第4条 リスクマネージャーは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事故及びひやり・はっと事例の報告の管理を行うとともに事故記録票を作成管理すること。
(2) 報告によって収集した事例について、必要に応じ関係職員への聴取等、事実関係の調査を行うこと。
(3) 報告以外からリスク及び事情を掌握し、委員会への報告を行うこと。
(4) 委員会で策定した防止対策の実行指導及び支援並びに改善点検を行うこと。
(5) 介護にかかる安全対策に関する職場点検を行うこと。
(6) 介護にかかる安全対策に関する情報収集を行うこと。
(7) 介護にかかる安全対策に関する研修計画を立案すること。
(8) 介護にかかる安全対策に関する施設内調整を行うこと。
(9) 報告によって収集した事例の原因分析及び防止対策を講ずるための調整を行うこと。
(10) その他介護にかかる安全対策に関する活動を行い、委員会に報告を行うこと。
(参考人)
第5条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、委員会で知り得た事項に関しては、委員長の許可なくほかに漏らしてはならない。
2 前項の規定は委員がその職を離れた後も同様とする。
3 委員は、委員長の許可なく事故報告書、ひやり・はっと報告書、分析資料、委員会議事録、その他事例に関しての資料を複写、撮影、録音、その他これに類する行為をしてはならない。
4 委員は、委員長の許可なく事故報告書、ひやり・はっと報告書とその統計分析資料等を研究、研修等で活用してはならない。
(事故及び紛争の報告)
第7条 荘で事故が発生したときは、介護事故に関与した職員は、応急処置及びその手配、拡大防止の措置並びに上司への報告など必要な処置をした後、速やかに別に定める事故報告書を提出しなければならない。
(ひやり・はっと事例の報告)
第8条 顕在化したリスクを把握し介護事故の早期防止に資するために、ひやり・はっと報告書を運用する。
2 ひやり・はっと事例が発生したときは、発生に関係した職員が、別に定めるひやり・はっと報告書を積極的に提出するものとする。
(事故報告)
第9条 委員長は、前項により事故報告を受けたときは、別に定める偕楽荘における事故等の発生時の報告の取り扱い基準に基づき、いの町その他の関係機関に対して事故報告をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年11月14日から施行する。
(旧訓令の廃止)
2 偕楽荘事故対策検討委員会(身体拘束廃止委員会兼)運営規定(平成21年4月1日施行)は廃止する。