○いの町中心市街地活性化協議会設置要綱

平成30年8月13日

告示第106号

(設置)

第1条 いの町の中心市街地の活性化を図るため、いの町中心市街地活性化協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 中心市街地の活性化に関する必要な事項

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会の構成員(以下、「委員」という。)は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。

(1) 住民又は商店街利用者

(2) 商店街又は商店街周辺事業者

(3) 商工業・観光関連団体会員

(4) 行政関係者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の人数は20人以内とする。

(ワーキンググループ)

第4条 協議会に専門の事項を協議するため、ワーキンググループを置くことができる。

(協議会の運営)

第5条 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によってこれを充てる。

2 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となり会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

4 協議会の議決の方法は、話し合いによる委員の総意をもって決するものとする。ただし、話し合いによりがたいときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 委員は、中心市街地の活性化を確保し、地域経済の向上に資するため、誠意ある議論を行うよう努めるものとする。

6 協議会は原則として公開する。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

7 協議会の庶務は、産業経済課及び総合政策課において処理する。

8 中心市街地活性化に関する相談、苦情、その他に対応するため、連絡窓口を産業経済課及び総合政策課に設置する。

(協議会の開催)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(任期)

第7条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第8条 委員への報酬等は支給しない。

2 視察研修に係る日当及び研修旅費については、一般職員の例により支給する。

(守秘義務)

第9条 委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議会結果の取扱い)

第10条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

1 この告示は、平成30年8月13日から施行する。

2 この告示の施行後、初めて招集される協議会は、第6条第1項の規程にかかわらず、町長がこれを招集し、会長が選出されるまで、産業経済課長が協議会の議長となる。

いの町中心市街地活性化協議会設置要綱

平成30年8月13日 告示第106号

(平成30年8月13日施行)