○いの町中心市街地活性化協議会設置要綱
平成30年8月13日
告示第106号
(設置)
第1条 いの町の中心市街地の活性化を図るため、いの町中心市街地活性化協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 中心市街地の活性化に関する必要な事項
(2) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会の構成員(以下、「委員」という。)は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。
(1) 住民又は商店街利用者
(2) 商店街又は商店街周辺事業者
(3) 商工業・観光関連団体会員
(4) 行政関係者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の人数は20人以内とする。
(ワーキンググループ)
第4条 協議会に専門の事項を協議するため、ワーキンググループを置くことができる。
(協議会の運営)
第5条 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によってこれを充てる。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となり会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 協議会の議決の方法は、話し合いによる委員の総意をもって決するものとする。ただし、話し合いによりがたいときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、中心市街地の活性化を確保し、地域経済の向上に資するため、誠意ある議論を行うよう努めるものとする。
6 協議会は原則として公開する。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
7 協議会の庶務は、産業経済課及び総合政策課において処理する。
8 中心市街地活性化に関する相談、苦情、その他に対応するため、連絡窓口を産業経済課及び総合政策課に設置する。
(協議会の開催)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(任期)
第7条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第8条 委員への報酬等は支給しない。
2 視察研修に係る日当及び研修旅費については、一般職員の例により支給する。
(守秘義務)
第9条 委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議会結果の取扱い)
第10条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
1 この告示は、平成30年8月13日から施行する。